特定技能1号の通算5年|在留期間のカウントと空白期間の扱い

特定技能1号で在留できる期間は、原則として通算5年以内に制限されています。この5年は「働いた期間」ではなく「特定技能1号の在留資格で日本に在留した期間」を積み上げたものであり、転職活動中の失業期間や一時帰国中の出国期間も原則としてカウントされます。一方で、産前産後休業・育児休業や一定の病気・怪我による休業は、所定の届出と申請を経ることで通算から除くことができます。本記事では、上陸基準省令と出入国在留管理庁の運用要領を根拠に、通算に含まれる期間と含まれない期間、除外を受けるための手続、通算6年となる特例、社内での期間管理の方法を整理します。

通算5年の法的根拠と「通算」の意味

特定技能1号の在留期間の上限は、上陸許可基準を定める省令(上陸基準省令)に置かれています。特定技能1号に係る基準の第1号ヘは、特定技能1号の在留資格で日本に在留したことがある者について、その在留期間が通算して5年に達していないことを求めています。5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は6年とされており、この6年の枠組みについては後述します。

上陸基準省令(特定技能1号)第1号ヘ

特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除く。)が通算して5年(当該在留資格をもって5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合にあっては、6年)に達していないこと。

ここで受入企業が取り違えやすいのが「通算」という言葉です。運用要領は、通算を「特定産業分野を問わず、在留資格『特定技能1号』で本邦に在留した期間」と定義し、過去に特定技能1号で在留していた期間も含まれるとしています。分野を変えても、勤務先を変えても、一度帰国して数年後に再来日しても、過去の特定技能1号での在留期間はすべて足し上げられます。

採用選考の場面では、この点が費用対効果を大きく左右します。他社で3年間働いた実績のある特定技能人材を採用した場合、自社で受け入れられる残期間は原則2年です。職務経歴書に書かれた在留歴を、在留カードや指定書、パスポートの上陸許可証印と突き合わせて確認する作業は、内定を出す前に済ませておきたい工程といえます。

なお、通算対象には特例措置として設けられた在留資格「特定活動」の期間も含まれます。平成31年法務省令第7号の附則第10条は、同附則第6条第1項各号に掲げる活動を指定されて特定活動の在留資格で在留した期間を、上記の5年の期間に含めると定めています。

在留期間は最長3年、通算5年との関係

1回の在留許可で付与される在留期間と、通算5年という上限は別の概念です。運用要領によれば、1号特定技能外国人に付与される在留期間は3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間とされています。かつては1年を超えない範囲でしたが、令和7年4月1日施行の入管法施行規則の改正により3年まで拡大されました。参考までに、2号特定技能外国人には3年、2年、1年または6月の在留期間が付与されます。

在留期間が長くなったことで更新の回数と実費は減りましたが、通算5年の上限そのものは変わりません。運用要領は、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、特定技能1号での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は原則として認められないと明記しています。

在留カードの期限=働ける期限ではない

在留カードに記載された在留期限が残っていても、通算5年に達した日をもって特定技能1号としての在留はそこで区切られます。3年の在留期間が付与された結果、カード上の期限が通算5年到達日より後になるケースは実務上あり得ます。雇用契約期間や配置計画を在留カードの期限だけで組み立てると、稼働見込みを実態より長く見積もることになりかねません。

特定産業分野は令和8年4月1日にリネンサプライ分野、物流倉庫分野、資源循環分野が加わり、19分野となりました。分野が増えたことで分野をまたぐ転職の選択肢は広がりましたが、通算在留期間は分野を問わず合算されるため、分野変更が期間のリセットにつながることはありません。

通算に含まれる期間|働いていない空白もカウントされる

通算在留期間は在留資格を基準に数えるため、実際に就労していない空白期間であっても、特定技能1号の在留資格が続いている限りカウントが進みます。運用要領は、通算在留期間に含まれる期間として次の4つを挙げています。

含まれる期間実務上の典型例と留意点
失業中の期間 会社都合・自己都合を問わず、次の受入企業が決まるまでの無職期間。転職活動が長引いた分だけ、稼働できる残期間は目減りする。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間 年末年始やテト、ラマダン明けなどの一時帰国期間。出国中も特定技能1号の在留資格は継続している。ただし産前産後休業期間・育児休業期間および病気・怪我による休業期間に当たる出国期間はこの扱いから除かれる。
在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請中の特例期間 在留期間の満了日までに処分がされない場合、処分がされる時か満了日から2月が経過する時のいずれか早い時まで従前の在留資格で在留できる期間。転職に伴う変更申請が長引いた場合の空白もここに含まれる。
特例措置として特定技能1号への移行準備のための就労活動を認める「特定活動」での在留期間 試験合格待ちや申請準備のために特定活動へ変更していた期間。特定技能1号に切り替わる前の段階でもカウントが始まっている点に注意。

特に見落とされやすいのが、3つ目の特例期間です。転職に伴う在留資格変更許可申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません。申請から許可まで数週間から2か月程度を要することもあり、その間は受入企業にとって稼働ゼロ、本人にとっては通算期間だけが進む状態になります。転職の受け入れ時期を設計するときは、この空走期間を織り込んでおく必要があります。

通算に含まれない期間|除外が認められる4つの類型

上陸基準省令が括弧書きで「妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除く」としているとおり、一定の休業期間は通算から外れます。運用要領が通算在留期間に含まれない期間として整理しているのは、次の4類型です。

1. 産前産後休業期間・育児休業期間

ここでいう産前産後休業は、労働基準法に基づく産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間を指します。育児休業は、育児・介護休業法に基づく子が1歳に達するまでの期間で、保育所などに入所できない場合に1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長したときは、その延長後の期間までが対象です。いずれも1号特定技能外国人としての活動が行えない期間であることが前提となります。

2. 病気・怪我(労災を含む)による休業期間

病気や怪我による休業は、原則1年以下(労災による病気・怪我に起因する休業の場合は3年以下)の範囲で通算から除かれます。ここで重要な線引きがあり、休業期間は連続した1か月を超える期間である必要があります。体調不良で数日間自宅療養したケースや、断続的な通院により業務が行えなかったケースは対象外です。

3. やむを得ない事情により再入国できなかった期間

再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国できなかった期間は、通算から除かれます。この取扱いを受けるには、再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)と、やむを得ない事情により再入国できなかったことを疎明する資料の提出が求められます。

4. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特定活動での在留期間

受入機関または受入予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)により、自己の責めに帰すべき事由によらず活動できなくなった外国人や、帰国が困難となった技能実習修了者について、特定産業分野で必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間も、通算に含まれません。

除外は自動的には適用されない

いずれの類型も、休業したという事実だけで自動的に通算から差し引かれるわけではありません。運用要領は、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可がされる、という条件付きの取扱いとしています。申請を行わなければ通算は5年のまま進みます。

除外を受けるための手続と提出書類

休業期間を通算から外す取扱いは、休業が終わった時点で申請するのではなく、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、休業の期間に応じた在留諸申請を行う形で進みます。産前産後休業に引き続いて育児休業に入った場合は、5年の通算在留期間を満了する時期に、両方の書類を合わせて提出して在留諸申請を行うこととされています。

事由通常の在留諸申請書類に加えて必要となる書類
産前産後休業 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)/母子健康手帳の写し/産前産後休業を取得したことを疎明する資料/休業期間中のタイムカードの写しまたは出勤簿の写し
育児休業 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)/母子健康手帳の写し/育児休業を取得したことを疎明する資料/休業期間中のタイムカードの写しまたは出勤簿の写し
病気・怪我
(労災を含む)
休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)/医師の診断書、病院から発行された治療・入院等の事実を証明する資料(治療期間や入院期間が記載されているもの)/労災保険の支給決定通知書の写し(労災の場合に限る)/休業期間中のタイムカードの写しまたは出勤簿の写し/休業期間中の給与明細書の写し/休業期間中の給与が振り込まれている口座の通帳の写し/休業期間中の給与振込口座指定・同意書の写し

受入れ困難に係る届出が前提条件

ここが実務上もっとも事故につながりやすい部分です。運用要領は、産前産後休業・育児休業および病気・怪我(労災を含む)による休業期間を通算在留期間に含めない取扱いを受けるためには、休業の原因となった事由が発生した際に遅滞なく受入れ困難に係る届出を行っていることが必要であるとしています。

受入れ困難に係る届出は入管法第19条の18に基づく届出で、事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁電子届出システムまたは管轄の地方出入国在留管理局へ提出します。運用要領は受入れ困難の事由発生日の例として、特定技能外国人が雇用後に1か月以上活動ができない事情(産前産後休業、育児休業、病気・怪我(労災を含む)による休業等)が生じた場合を挙げています。提出書類は受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)で、届出事由が1か月以上の活動未実施である場合は、1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5-14号)を添えます。

社内フローに組み込みたいトリガー
  • 妊娠の報告を受けた時点で、産前産後休業の開始予定日と受入れ困難に係る届出のスケジュールを同時に組む
  • 傷病により連続1か月を超える欠勤が見込まれた段階で、診断書の取得と届出の要否を判断する
  • 休業中も給与明細・出勤簿・振込口座の記録を、後日の疎明資料として整理して保管する
  • 通算5年の到達予定日を逆算し、その概ね3か月前に在留諸申請ができるよう準備を始める

届出を怠ったまま5年を迎えると、休業の事実そのものは残っていても除外の取扱いを受けられず、結果として在留の継続が認められない事態になり得ます。休業の発生と入管への届出を切り離さない運用が、そのまま人材の稼働年数を守ることにつながります。

通算6年となる特例|特定技能2号評価試験等の不合格者

上陸基準省令の括弧書きにある「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」の具体化として、令和7年9月30日から、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人に通算6年を認める取扱いが設けられています。対象は、特定技能2号での受入れが認められている特定産業分野です。

ここでいう特定技能2号評価試験等には、各分野の特定技能2号評価試験のほか、介護福祉士国家試験、ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船舶用工業の各分野における各技能検定1級、工業製品製造業分野におけるビジネスキャリア検定3級、漁業および外食業の各分野における日本語能力試験(N3相当以上)が含まれます。自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は対象外とされています。

外国人側に求められる要件

受入企業側に求められる要件

提出書類は、通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)と、移行に必要な全ての試験結果通知書(試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点が確認できるもの)の写しです。介護分野については、厚生労働省社会・援護局長が発行する結果確認通知書が加わります。許可される在留期間は最長1年間で、この1年は無条件の延長ではなく、あくまで試験合格に向けた猶予として位置づけられています。

裏を返せば、合格基準点の8割に届かなかった人材には、この特例は使えません。2号移行を前提に長期戦力として育てるのであれば、5年目に入ってから試験対策を始めるのでは間に合わないことが多く、受入れ初年度からの学習支援計画が結果を分けます。

通算期間の把握方法と受入企業の社内管理

複数の企業を経てきた人材の通算在留期間は、履歴書の自己申告だけでは確定できません。運用要領は、通算在留期間を把握しようとする場合の方法として、申請人本人の出入国記録を用いて計算する方法を示しています。出入国記録は出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係への開示請求で入手でき、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記することとされています。

開示請求にあたっての留意点
  • 宛先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13階 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係
  • 出入国記録は出入国歴のほか、付与された在留資格や許可日等を記載したものであり、通算在留期間の算定結果を記載したものではない
  • 地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定に関する問合せは一切受け付けられていない

つまり、算定そのものは受入企業側で行う前提になっています。開示された記録を基に、特定技能1号での在留開始日と終了日、再入国での出入国日、変更・更新の許可日を並べ、そこから除外対象となる休業期間を差し引いて残期間を出すという作業が必要です。人数が増えるほど属人管理では破綻しやすく、外国人ごとに通算到達予定日を管理する台帳を持つ企業が増えています。

5年到達の前に決めておくべきこと

通算5年の到達日は、採用した時点で概ね見通せます。到達日の1年前には、特定技能2号への移行を目指すのか、介護分野であれば介護福祉士資格の取得を通じて在留資格「介護」を目指すのか、それとも5年での区切りを前提に後任の採用計画を立てるのかを決めておきたいところです。特定技能2号の受入れ対象は19分野のうち11分野に限られており、自社の分野が対象かどうかで取り得る選択肢は変わります。

また、令和9年4月1日には育成就労制度が施行されました(令和6年法律第60号)。技能実習からの移行を含む人材の入口が変わることで、特定技能1号の残期間をどう配分するかという設計は、これまで以上に採用計画と一体で考える論点になっています。

よくある質問

再入国許可で一時帰国した期間は通算5年に含まれますか。
含まれます。運用要領は、再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間を通算在留期間に含まれる期間として挙げています。出国中も特定技能1号の在留資格は継続しているためです。ただし、産前産後休業期間・育児休業期間および病気・怪我による休業期間に当たる出国期間は、この扱いから除かれます。
転職活動中で就労していない期間もカウントされますか。
カウントされます。運用要領は「失業中の期間」を通算在留期間に含まれる期間として明記しています。また、特定技能1号の方が行った在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請中の特例期間、特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動が認められる特定活動での在留期間も、いずれも通算に含まれます。
産前産後休業や育児休業を通算から除外するには、いつ何をすればよいですか。
5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)、母子健康手帳の写し、休業を取得したことを疎明する資料、休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写しを添えて在留諸申請を行います。加えて、休業の原因となった事由が発生した時点で、受入れ困難に係る届出を遅滞なく行っていることが要件とされています。
通算5年に達した後も特定技能1号で在留できるケースはありますか。
特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、移行に必要な全ての試験等で合格基準点の8割以上を取得しているなど一定の要件を満たす場合、通算在留期間が6年となる取扱いがあります。この場合に許可される在留期間は最長1年間です。それ以外は、残余の雇用契約期間や在留期限にかかわらず、通算5年に達した時点で以後の在留は原則として認められません。
自社で雇用している外国人の通算在留期間を正確に確認する方法はありますか。
運用要領は、本人の出入国記録を用いて計算する方法を示しています。出入国記録は出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係への開示請求で入手でき、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記します。ただし出入国記録は出入国歴や在留資格・許可日を記載したものであり、通算在留期間の算定結果ではありません。地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、算定に関する問合せは受け付けられていません。

まとめ

特定技能1号の通算5年は、上陸基準省令が定める在留上限です。通算は特定産業分野を問わず、過去の特定技能1号での在留期間をすべて合算するため、分野変更や転職、いったん帰国してからの再来日でもリセットされません。採用時点で残期間を確定させることが、受入れ計画の起点になります。

カウントの単位は在留資格であって稼働実績ではありません。失業中の期間、再入国許可による出国期間、変更・更新申請中の特例期間、移行準備のための特定活動の期間は、いずれも通算に含まれます。転職受け入れ時の空走期間は、そのまま自社で使える残期間を削る要素として見積もっておく必要があります。

一方で、産前産後休業・育児休業と、連続1か月を超える病気・怪我(労災を含む)による休業は通算から除外できます。ただし自動適用ではなく、休業発生時の受入れ困難に係る届出を遅滞なく行っていることが前提で、5年満了の概ね3か月前に疎明資料を添えた在留諸申請が必要です。休業の発生報告と入管届出を同じフローに載せる社内設計が、除外の可否を分けます。

5年を超える在留については、特定技能2号評価試験等に不合格となった方のうち、移行に必要な全ての試験等で合格基準点の8割以上を取得しているなど所定の要件を満たす場合に、通算6年(許可される在留期間は最長1年)とする取扱いがあります。要件には受入企業側の継続雇用意思と指導・研修・支援体制も含まれており、企業の準備状況が結果に直結します。

株式会社TreeGlobalPartnersは、有料職業紹介事業者として、残期間を踏まえた特定技能人材のご紹介と受入れ計画づくりをお手伝いします。在留資格申請や登録支援に関する手続きは、グループ内の行政書士法人Treeが担当し、採用から定着までを一体でご相談いただけます。

本記事は現時点(2027年6月)の出入国在留管理庁の運用要領等の公表内容に基づき、特定技能1号の通算在留期間の取扱いについて一般的な情報を整理したものです。制度・基準・運用は改正される場合があり、個別事案への適用は条件により異なります。最新かつ正確な取扱いは出入国在留管理庁の公表資料および専門家にご確認ください。