特定技能ビザの更新申請ガイド|更新時期・必要書類・よくある失敗例

特定技能外国人の在留期間更新で最も多いトラブルは「書類の準備が遅れて在留期限直前の申請になってしまった」「税証明書の年度を間違えて補正指示が来た」「定期届出の提出漏れが審査に影響した」の3つです。いずれも事前準備で防げるものばかりです。

特定技能1号の在留期間は最長1年(分野によっては4か月・6か月)で、通算5年の上限があります。更新申請は在留期限の3か月前から可能ですが、書類準備の期間を考えると2〜3か月前には動き出す必要があります。本記事では、更新申請の時期・必要書類・申請から許可までの期間・よくある失敗例を企業担当者向けに整理します。

更新申請の代行や書類準備でお困りの方は、グループ内の行政書士法人Treeが対応します。まずは無料相談フォームからご連絡ください。

特定技能1号の在留期間:通算5年の仕組み

特定技能1号の在留期間は1回あたり最長1年です(一部の分野では4か月・6か月の場合あり)。更新自体に回数制限はありませんが、通算で5年を超えることはできません(出入国在留管理庁:特定技能)。

区分 1回の在留期間 通算上限 家族帯同
特定技能1号 最長1年(分野により4か月・6か月も) 5年 原則不可
特定技能2号 最長3年(または1年・6か月) 上限なし(更新継続可) 可(所定要件あり)

通算5年には、転職して別の受入れ機関に移った期間も含まれます。前職での特定技能1号としての在留期間がある場合、その期間も合算してカウントされます。

5年の上限に達した後、特定技能2号へ移行できる分野(介護を除く16分野が対象。建設・造船・製造・宿泊・農業等)の外国人は移行申請が可能です。対象分野でない場合は、その後は日本での継続就労には他の在留資格への変更等が必要になります。

更新申請の時期と特例期間

在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から受け付けてもらえます。ただし、書類収集や書類作成に時間がかかることを考えると、期限の2〜3か月前には準備を開始し、遅くとも1か月前には申請を完了させることをお勧めします。

申請スケジュールの目安

時期 推奨アクション
在留期限の3か月前 書類準備の開始。税証明書・社会保険関係書類の収集開始
在留期限の2か月前 書類のとりまとめ・書類の不備確認。行政書士への依頼開始(依頼する場合)
在留期限の1か月前 申請書類の提出(管轄の出入国在留管理局またはオンライン申請)
申請後(審査中) 追加書類の要請に対応。許可通知を待つ

特例期間(在留期限後も就労継続可能な期間)

在留期限前に適法に更新申請を行った場合、申請中は「特例期間」として在留・就労を継続できます。特例期間は、在留期限の翌日から2か月間(または許可・不許可の決定があるまで)です。

注意:特例期間中は在留カードの記載上の期限が過ぎていますが、申請証明書(受付印のある申請書のコピー等)で就労が適法であることを確認できます。雇用継続の記録を残しておきましょう。

必要書類一覧

在留期間更新許可申請に必要な書類は、受入れ機関(企業側)が準備するものと外国人本人が準備するものに分かれます。分野ごとに追加書類が必要な場合があります。

受入れ機関(企業)が準備する主な書類

書類名 内容・注意点
在留期間更新許可申請書 法務省書式。申請人(外国人)の署名が必要
特定技能雇用契約書のコピー 現在有効な雇用契約書。更新している場合は最新版
雇用条件書 報酬・労働時間等の雇用条件の詳細
支援計画書 義務的支援10項目を網羅した計画書(登録支援機関に委託している場合は委託契約書)
支援実施状況にかかる中間報告 前回申請時から今回申請時までの支援実施記録の概要
定期届出・随時届出の提出実績 届出済みの確認(出入国在留管理庁のポータル等)
法人の登記事項証明書 3か月以内に取得したもの
法人の決算書または確定申告書のコピー 直近期分(税務署受付印あるもの)
社会保険料納付状況の確認書類 健康保険・厚生年金保険料の納付確認書等

外国人本人が準備する主な書類

書類名 内容・注意点
パスポートおよび在留カード 原本(提示)
住民票の写し 3か月以内のもの。マイナンバー記載なし
住民税の課税証明書・納税証明書 直近1年分の証明書(年度の選択に注意)
源泉徴収票のコピー 前年分(転職している場合は前職分も含む)
健康保険証のコピー 現在加入している健康保険のもの
国民健康保険・国民年金の納付実績(該当者) 特定技能外国人が国民健康保険等に加入している場合

分野によっては、所管省庁が指定する分野別の追加書類(技能評価試験の合格証等)が必要な場合があります。最新の必要書類一覧は出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。

更新申請の書類準備・申請代行は行政書士法人Treeへ

グループ内の行政書士法人Treeが特定技能の在留期間更新申請を代行します。書類収集のサポートから申請書の作成・出入国在留管理局への提出まで対応。TreeGlobalPartnersで採用した外国人の更新申請はもちろん、他社経由で採用された外国人の更新申請もご相談ください。

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申請の流れと審査期間

1

書類収集・作成(期限の2〜3か月前〜)

税証明書・社会保険関係書類・登記事項証明書等を収集。申請書類を作成し、不備がないか確認する。

2

申請書類の提出(期限の1か月前〜)

管轄の出入国在留管理局(または出張所)に申請書類一式を持参、または行政書士等の申請取次者を通じて提出する。オンライン申請が利用できる場合はオンラインでも可。

3

審査期間(申請後1〜2か月が目安)

審査期間中に追加書類の提出を求められる場合がある(補正指示)。指定期限内に対応する。審査完了まで特例期間として就労継続可能。

4

許可通知の受取・在留カード更新

許可が下りたら出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る(本人が持参する必要あり)。雇用保険・社会保険の変更が生じた場合は所定の手続きを行う。

審査期間の目安は概ね1〜2か月程度とされていますが、申請が集中する時期や書類の複雑さによって変動します。期限ギリギリの申請は、審査完了前に特例期間が終了するリスクがあるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

よくある失敗例

失敗①:税証明書の年度を間違える

特定技能更新申請で最も多い書類不備が「課税証明書・納税証明書の年度間違い」です。申請時期によって「直近年度」が変わります。例えば、2026年1〜4月の申請では、2025年(令和7年)分の課税証明書の発行はまだ始まっていないため、2024年(令和6年)分が直近のものとなります。年度を確認してから取得しましょう。

失敗②:前職の源泉徴収票を提出しない

前年中に転職した外国人については、前職分の源泉徴収票も必要です。前職分を添付せずに申請すると補正指示が来ることがあります。

失敗③:定期届出・支援実施記録の不備

定期届出の提出漏れや、支援計画に基づく支援(定期面談・生活相談等)の実施記録が不十分な場合、更新審査で消極的評価を受ける場合があります。支援を実施するたびに記録を残す習慣を付けておきましょう。

失敗④:社会保険・税金の滞納

外国人本人が健康保険料・国民年金保険料・住民税等を滞納している場合、審査に影響することがあります。外国人が自分で納付する保険・税金の状況は、定期面談などの機会を通じて確認しておくことが重要です。

失敗⑤:在留期限直前の申請

期限の数日前に申請した場合、補正指示への対応中に特例期間が終了するリスクがあります。また、審査中に会社の状況変化(経営悪化等)が判明した場合への対応が難しくなります。少なくとも1か月前には申請することを原則としましょう。

行政書士法人Treeのビザ申請サポート

在留期間更新申請は、必要書類が多岐にわたり、年度の確認や分野別要件の把握など専門知識が求められます。企業の担当者が社内で対応するには相応の工数がかかります。

グループ内の行政書士法人Treeは、入管業務専門の行政書士法人として特定技能の在留期間更新申請を代行しています。書類リストの提供・収集支援・申請書作成・出入国在留管理局への提出まで一括対応します。

TreeGlobalPartnersで採用した特定技能外国人については、採用後の更新申請もシームレスに連携して対応します。

よくある質問

Q. 更新申請中に転職した場合はどうなりますか?

更新申請中(審査中)に受入れ機関が変わる場合、申請の取り下げ・再申請が必要になる場合があります。転職が生じた場合は速やかに在留資格変更許可申請または更新申請の再検討を行う必要があります。転職時の手続きは 在留資格変更の手続きと必要書類 を参照してください。

Q. 特定技能1号で5年を使い切った後の選択肢は?

通算5年を超えた後は、①特定技能2号への移行(介護を除く全分野が対象。技能評価試験の合格等が要件)、②他の在留資格への変更(技術・人文知識・国際業務等)、③帰国——のいずれかになります。

Q. 申請をオンラインで行うことはできますか?

出入国在留管理庁のオンライン申請システム(在留申請オンラインシステム)を利用すれば、一部の申請をオンラインで行うことができます。ただし、システムの利用にはアカウント登録や対応要件の確認が必要です。詳細は出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。

Q. 更新申請が不許可になった場合はどうなりますか?

不許可通知を受け取った場合は、不許可理由を確認した上で再申請(必要書類を追加・修正した上での申請)を検討します。不許可理由によっては別の在留資格での再申請も選択肢の一つです。不許可の場合は速やかに入管業務専門の行政書士に相談することをお勧めします。

まとめ

特定技能1号の在留期間更新申請は、「申請はいつでもできる」という感覚で後回しにすると、期限直前の混乱や書類不備によるトラブルにつながります。在留期限の3か月前からアクションを始め、遅くとも1か月前には申請を完了させることが、安心して外国人材を継続雇用するための基本です。

また、更新を滞りなく進めるための日常的な準備として、支援実施記録の管理・定期届出の確実な提出・社会保険料の適切な納付の確認が欠かせません。これらは「更新のための手続き」という以上に、受入れ機関としての継続的な義務でもあります。

特定技能の更新申請も、採用も、ワンストップでお任せください

TreeGlobalPartnersは中間手数料なし・1人あたり5万円〜の人材紹介で優良な特定技能外国人をご紹介します。採用後の在留期間更新申請・登録支援機関としての定着支援は、グループ内の行政書士法人Treeが担当。初回採用から継続雇用まで一貫サポートします。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令・出入国在留管理庁の運用に基づきます。在留期間更新に関する必要書類・申請手続きは変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。
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