特定技能は転職できる
引き抜き・定着の論点と企業防衛

技能実習と異なり、特定技能には職業選択の自由があり、同一分野内であれば本人の意思で転職できます。だからこそ受入企業に問われるのは「囲い込み」ではなく「選ばれ続ける」定着戦略です。転職が成立する条件、引き抜きの実態、そして企業が今すぐ取るべき防衛策を実務目線で解説します。

特定技能は転職できる|まず押さえるべき大原則

「特定技能で受け入れた外国人が、ある日突然『辞めて別の会社に移ります』と言ってきた」——受入企業からこうした相談が年々増えています。結論から言えば、特定技能外国人は転職できます。ただし、転職先で働き始めるには、原則として転職先を前提とした在留資格変更許可申請を行い、許可を受けてから就労を開始する必要があります。これは制度上の正当な権利であり、企業がこれを一律に禁止することはできません。

技能実習制度では、原則として在留中の転籍(転職)は認められていませんでした。実習計画に基づく特定の受入企業での就労が前提だったためです。一方、特定技能は「就労を目的とした在留資格」であり、日本人労働者と同様に憲法上の職業選択の自由が及びます。したがって、同一分野(正確には従事できる業務区分が共通する範囲)であれば、本人の意思で別の受入企業に移ることが可能です。

比較項目 技能実習(現行制度・育成就労施行まで) 特定技能1号
転職(転籍) 原則不可 同一分野内で可能
位置づけ 技能移転・国際貢献 人手不足分野での就労
職業選択の自由 制度上大きく制限 日本人とほぼ同様に保障
分野をまたぐ移動 原則不可 転職先分野の試験合格が前提
受入機関の届出義務 あり あり(契約変更・困難届出)

ここで重要なのは、「転職できる=企業が無防備でよい」という意味ではない点です。転職の自由を前提としたうえで、自社が外国人材から「選ばれ続ける」状態をどうつくるか。これが特定技能時代の受入企業に問われる最大の経営課題です。本記事は、転職の仕組みを正確に理解したうえで、現実的な企業防衛を組み立てるための実務ガイドです。

▶ ポイント:「囲い込み」から「選ばれ続ける」へ

転職が制度上認められている以上、誓約書や違約金で人材を縛る発想は法的にも実務的にも破綻します。発想を「囲い込み」から「選ばれ続ける企業づくり」へ転換することが、結果的に最も強力な企業防衛になります。

なぜ転職が起きるのか|離職・引き抜きの実態

特定技能外国人が転職を決断する理由は、日本人労働者の離職理由と本質的に大きく変わりません。ただし、外国人材ならではの事情が加わることで、離職の動機が増幅されやすい構造があります。受入企業がまず理解すべきは「なぜ辞めるのか」です。

転職・離職の主な動機

引き抜きの実態と注意すべき手口

「引き抜き」と一口に言っても、その実態はさまざまです。健全な転職市場における正当な採用活動もあれば、看過できない不当な勧誘もあります。受入企業は両者を冷静に切り分ける必要があります。

TYPE 01
SNS・同郷ネットワーク経由

母国語のSNSグループで「高時給・好待遇」の情報が拡散。在職中の本人に直接DMが届くケースも。

TYPE 02
悪質ブローカーの介在

手数料目的で虚偽・誇張した条件を提示し転職をあおる事業者。後にトラブルになる例が多い。

TYPE 03
同業他社の直接アプローチ

人手不足の同業が、現場で接点のある外国人材に好条件を提示。正当な範囲なら違法ではない。

TYPE 04
受入停止分野からの流入

受入が停止・縮小した分野・地域から、より条件のよい受入先への移動圧力が高まる。

注意:虚偽説明による勧誘はトラブルの温床

「日本語試験は不要」「すぐに2号になれる」「分野が違っても問題ない」といった誤った説明で転職をあおる悪質な勧誘が散見されます。本人が誤情報を信じて転職した結果、在留資格の要件を満たさず不法就労状態に陥るリスクもあります。自社の外国人材には、転職の正しいルールを平時から正確に伝えておくことが防衛の第一歩です。

転職が成立する条件と必要な手続き

特定技能の転職は「辞めたい」という意思だけで自動的に成立するものではありません。在留資格の要件を満たし、所定の手続きを経て初めて適法な転職が完了します。受入企業も登録支援機関も、この条件を正確に把握しておく必要があります。

同一分野内の転職か、分野をまたぐ転職か

転職の難易度は「同一分野内」か「分野をまたぐ」かで大きく変わります。

転職に必要な主な手続き

1
転職先との特定技能雇用契約の締結

報酬が日本人と同等以上であること等、特定技能の基準を満たす雇用契約を新たに締結する。

2
支援計画の作成・登録支援機関の手配

転職先(または委託先の登録支援機関)が新たに支援計画を作成。受入体制を整える。

3
出入国在留管理庁への手続き

受入機関・契約内容の変更を伴うため、在留資格変更許可申請等の手続きが必要。許可が出るまで新たな就労を始めてはならない。

4
旧受入企業による退職・困難に係る届出

退職した受入企業側は、特定技能雇用契約の終了に係る届出を期限内に提出する。受入れ継続が困難となった事情がある場合は、状況に応じて受入れ困難に係る届出も確認する。

5
許可後に就労開始

在留資格変更の許可を受けてから、転職先での就労を正式に開始する。

重要:許可前の就労は不法就労になりうる

在留資格変更の許可が下りる前に転職先で働き始めると、不法就労に該当するおそれがあります。転職先企業は不法就労助長罪に問われるリスクを負います。「内定が出たからすぐ働いてもらう」は厳禁です。手続きの順序を必ず守ってください。

▶ 建設分野は有料職業紹介が利用できない点に注意

建設分野の特定技能では、職業安定法等の規制により民間の有料職業紹介事業者を介した人材紹介は認められていません。建設分野で人材を確保・受け入れる場合は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)を通じた仕組みを利用する必要があります。TreeGlobalPartnersは建設分野については有料紹介を行わず、適法なJAC経由のスキームをご案内します。

分野追加・外食業の受入停止が転職市場に与える影響(2024〜2026)

特定技能の対象分野は近年大きく動いています。分野が増えれば受け皿が広がり、特定の分野で受入が止まれば人材は他へ流れます。こうした制度の動きは、転職市場の需給に直接影響します。最新の動向を正しく押さえておきましょう。

2024年3月の分野追加

2024年3月29日の閣議決定により、特定技能の対象に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加され、対象は16分野に拡大しました。省令・告示の整備を経て、自動車運送業以外の3分野は同年9月30日に、自動車運送業は同年12月19日に受入れ開始となりました。新分野では受入体制の整備が進む過程にあり、人材ニーズが急速に高まっています。

2026年の新たな分野追加

さらに2026年1月23日の閣議決定により、「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに特定技能の対象分野として定められました。ただし、これらの新分野は省令等の準備が整い次第、受入れが可能となる扱いです。分野の拡大は、これまで特定技能の枠外にあった業種に外国人材の受入れの道を開くものであり、業界全体の人材獲得競争を一段と激化させる要因となります。

外食業の受入れ一時停止(2026)

一方で、外食業分野では、在留者数が受入れ見込数(上限5万人)に到達する見込みとなったことから、農林水産省と出入国在留管理庁が2026年3月27日に新規受入れの一時停止を公表し、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請は原則として不交付・不許可となっています。なお、すでに外食業分野の特定技能1号として在留している人の在留期間更新や同一分野内での転職(受入機関の変更)は、引き続き通常どおり審査されます。

注意:受入停止は「既存人材の流動化」を促す

外食業のように在留資格認定証明書の交付停止措置が取られた分野では、海外からの新規受入れが制約される一方、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している人の転職等に伴う申請は通常どおり審査される扱いです。そのため、既存人材を巡る採用競争が強まり、在職中の外国人材に対する転職勧誘が増える可能性があります。自社が外食業など影響分野に属する場合は、定着策の前倒しが重要です。

▶ 制度動向は必ず一次情報で最終確認を

分野追加・受入上限・受入停止の取り扱いは、出入国在留管理庁および各分野の所管省庁の告示・運用方針によって随時更新されます。採用・転職の可否判断は、本記事のような解説だけでなく、必ず最新の公式情報で確認してください。判断に迷う場合は、グループ内の行政書士法人Treeにご相談いただけます。

育成就労への移行(2027年4月1日施行予定)と人材流動性の今後

転職・引き抜きの論点を中長期で考えるうえで避けて通れないのが、技能実習に代わる新制度「育成就労」です。育成就労制度は2027年4月1日に施行されることが施行期日政令で正式に決定しており、これにより日本の外国人受入れの構造そのものが変わります。

育成就労制度の要点

育成就労は、人材の「確保」と「育成」を目的に掲げ、3年程度の育成期間を経て特定技能1号の水準まで人材を育てることを基本とする制度として設計が進められています。最大の特徴は、従来の技能実習では原則認められなかった転籍(転職)が、一定の要件のもとで本人の意向によって認められる方向で整備されている点です。

▶ 流動化の時代に勝つのは「育てて選ばれる」企業

育成就労の施行によって、外国人材は今後ますます「動ける」存在になります。これは受入企業にとって脅威であると同時にチャンスでもあります。育成と定着に投資する企業には人材が集まり、待遇や環境を放置する企業からは流出する——その差がはっきりと表れる時代に入ります。今から定着の仕組みを整えることが、2027年以降の競争力を左右します。

なお、育成就労の詳細な運用基準(転籍要件、対象分野、移行手続き等)は、施行に向けて段階的に整備・公表されます。現時点の設計内容は今後変更されうるため、自社の受入計画に反映する際は最新の公式情報を確認のうえ判断してください。

企業防衛①|法的に「できる防衛」と「できない防衛」

転職対策を考えるとき、まず整理すべきは「法的にやってよいこと」と「やってはいけないこと」の線引きです。ここを誤ると、無効な対策に労力を費やすだけでなく、かえって自社が法令違反やトラブルの当事者になりかねません。

やってはいけない(無効・違法リスクのある)防衛

誤った防衛策 問題点
転職禁止の誓約書・違約金条項 職業選択の自由を不当に制限。公序良俗違反として無効になるリスクが高い。
退職時の高額な費用返還請求 実質的に退職を妨げる場合、強制労働の禁止・賠償予定の禁止に抵触するおそれ。
パスポート・在留カードの取り上げ 明確な人権侵害・違法行為。受入機関の適正性を失う重大事由。
賃金の一部留保による引き留め 賃金全額払いの原則に反し、労働基準法違反となる。
退職手続きへの非協力・届出の不提出 受入機関の義務違反。本人を不法残留リスクにさらす。

やってよい(適法かつ実効性のある)防衛

適法な企業防衛は、突き詰めれば「辞めたいと思わせない」「他社より魅力的である」という二点に収れんします。

重要:「縛る」対策は逆効果になりやすい

誓約書や違約金で縛ろうとする企業ほど、外国人コミュニティで「ブラックな受入先」として評判が広がり、かえって人材が集まらなくなります。法的に無効なだけでなく、採用ブランドを毀損するという二重の損失を招きます。防衛の本筋はあくまで定着であると認識してください。

企業防衛②|定着を生む処遇・キャリア設計

最も効果的な企業防衛は「定着」です。ここでは、転職を考えさせないための処遇・キャリア設計を具体的に整理します。これらは特別なことではなく、日本人社員の定着策と本質的に共通しますが、外国人材ならではの配慮を加える点がポイントです。

POINT 01
市場連動の賃金設計

同一分野・地域の市場賃金を定期的に把握し、明確に見劣りしない水準を維持。手当・残業代の運用も透明に。

POINT 02
2号移行のロードマップ

分野・業務区分ごとの特定技能2号移行の可否や要件を確認したうえで、昇格の条件・時期を具体的に提示し、「この会社にいれば長く働ける」未来を見せる。

POINT 03
生活インフラの整備

住居・社会保険・行政手続きの伴走支援。家族帯同(2号)も見据えた生活基盤づくり。

POINT 04
相談できる関係づくり

母国語対応の相談窓口やメンター制度で孤立を防ぐ。困りごとを早期に把握し離職の芽を摘む。

離職の予兆を早期に捉える

転職は突発的に見えても、多くの場合は予兆があります。定期的な面談と日常の観察により、離職リスクを早期に把握できれば、改善の打ち手を講じる時間が生まれます。

「公正な処遇」が最大の防衛

外国人材が転職を決断する最大の引き金は、しばしば「不公平感」です。日本人社員と同じ仕事をしているのに賃金や昇格で差をつけられている、約束された手当が払われない、相談しても改善されない——こうした不公平感の蓄積が、他社からの一本の声がけで転職へと転化します。逆に言えば、公正で透明な処遇は、どんな引き抜き工作よりも強力な防衛になります。

▶ 定着支援は登録支援機関の設計力で差がつく

義務的支援(生活オリエンテーション、相談・苦情対応、定期面談等)を「形だけ」で終わらせるか、定着につながる実効的な支援に磨き上げるかで、離職率は大きく変わります。グループでは、登録支援機関である行政書士法人Treeが、定着を意識した支援設計と母国語対応の相談体制をご提供します。

企業防衛③|転職者が出たときの届出と実務対応

あらゆる定着策を講じても、転職・退職をゼロにはできません。重要なのは、転職者が出たときに受入企業として適切に手続きを履行し、自社のコンプライアンスと次の採用に備えることです。

退職・契約終了時の届出

特定技能外国人が退職した場合、受入機関(受入企業)には出入国在留管理庁への届出義務があります。退職・契約終了時には、特定技能雇用契約の終了に係る届出を行います。また、受入れ継続が困難となった事情がある場合には、受入れ困難に係る届出も確認します。これらの届出は、事由発生から原則14日以内に行う必要があります。

重要:届出を怠ると受入機関の適正性が問われる

退職時の届出を失念すると、受入機関としての適正性に疑義が生じ、以後の特定技能外国人の受入れに支障をきたすおそれがあります。「辞めた人のことだから」と放置せず、退職が確定した時点で速やかに届出スケジュールを確認してください。登録支援機関に委託している場合は、支援委託契約の終了処理も併せて整理します。

転職者の退職時に企業がすべきこと

悪質な引き抜きが疑われる場合

転職先や仲介者が虚偽の説明で在職者を勧誘した、あるいは在留資格の要件を無視した形で就労させようとしている等、悪質性が疑われるケースでは、事実関係(やり取りの記録、提示された条件等)を可能な範囲で保全したうえで、紹介事業の所管行政への情報提供や弁護士・行政書士への相談を検討します。ただし、正当な転職を妨害する行為に転じないよう、対応はあくまで適法な範囲にとどめることが重要です。

登録支援機関・紹介会社の関与で何が変わるか

転職・引き抜き対策は、受入企業が単独で抱え込むには負担が大きいテーマです。職業紹介・登録支援・在留資格手続きの専門機能を適切に組み合わせることで、採用から定着、万一の退職対応までを一気通貫で回せるようになります。

機能ごとの役割分担

機能 担い手 転職・定着への貢献
人材紹介(職業紹介) TreeGlobalPartners(有料職業紹介) ミスマッチの少ない採用で、入口段階から早期離職を防ぐ。欠員時の迅速な補充。
登録支援 行政書士法人Tree(登録支援機関) 義務的支援+定着志向の生活・相談支援で離職要因を早期に解消。
在留資格・ビザ手続き 行政書士法人Tree(連携) 転職時の在留資格変更、退職届出の助言など適法な手続きを確実に。
▶ 業際遵守:ビザ手続きは行政書士法人Treeが担当

在留資格変更許可申請や各種届出に関する官公署提出書類の作成や申請取次については、行政書士法人Treeが対応します。TreeGlobalPartnersは人材紹介を担い、ビザ・在留資格に関する手続きはグループ内の行政書士法人Treeが担当します。役割を明確に分けることで、業際を遵守しつつワンストップのサポートを実現しています。

ワンストップ体制が転職対策に効く理由

採用(紹介)・定着(支援)・手続き(行政書士)が連携していると、離職の予兆を支援の現場でいち早く察知し、処遇やキャリアの相談につなげる、あるいは退職が決まった際には届出と欠員補充をスムーズに回す、といった一連の流れが分断なく機能します。各機能がバラバラだと情報が共有されず、気づいたときには手遅れ——という事態を防げます。

よくある質問

特定技能外国人はどんな場合に転職できますか?
特定技能1号は同一分野(または試験区分が共通する業務区分)の範囲内であれば、本人の意思で別の受入企業に転職できます。転職には転職先での特定技能雇用契約の締結と、出入国在留管理庁への在留資格変更許可申請等の手続きが必要です。分野をまたぐ転職は、原則として転職先分野の技能試験・日本語試験への合格が前提となります。許可が出る前に新しい職場で就労を始めてはいけません。
技能実習と違って特定技能は転職が自由なのですか?
技能実習は原則として転籍(転職)が認められない制度でしたが、特定技能は日本人と同様に職業選択の自由が認められており、同一分野内での転職が可能です。これは制度上の正当な権利であり、企業が転職を一律に禁止することはできません。なお2027年4月1日施行予定の育成就労制度では、一定の要件のもとで本人意向による転籍が認められる方向で整備が進んでおり、人材の流動性は今後さらに高まると見込まれます。
在職中の外国人を他社に引き抜かれないための法的な手立てはありますか?
職業選択の自由がある以上、転職そのものを禁止する誓約書や違約金条項は公序良俗違反として無効になるリスクが高く、有効な防衛策にはなりません。実効性のある防衛策は、賃金・キャリア・生活環境の改善による「定着」です。一方で、他社からの不当な引き抜き(虚偽説明や在職者への執拗な勧誘等)に対しては、事実関係を記録し、悪質な場合は紹介事業者の所管行政への情報提供や弁護士相談を検討する余地があります。
転職されたとき、受入企業がやるべき手続きは何ですか?
退職する特定技能外国人が出た場合、受入機関は出入国在留管理庁への特定技能雇用契約の終了に係る届出、および必要に応じて受入れ困難に係る届出を、事由発生から原則14日以内に行う必要があります。届出を怠ると受入機関としての適正性が問われ、以後の受入れに影響する可能性があります。登録支援機関に支援を委託している場合は、支援委託契約の取り扱いも併せて整理してください。
建設分野で人材を確保したいのですが、紹介会社は使えますか?
建設分野の特定技能では、民間の有料職業紹介事業者を介した人材紹介は認められていません。建設分野では一般社団法人建設技能人材機構(JAC)を通じた仕組みを利用する必要があります。TreeGlobalPartnersは建設分野について有料紹介は行わず、適法なJAC経由のスキームをご案内します。他分野では、TreeGlobalPartnersによる人材紹介と、グループ内の行政書士法人Treeによる登録支援・ビザ手続きをワンストップで対応可能です。

まとめ

特定技能は転職できる——この事実は、受入企業にとって脅威であると同時に、自社の受入れ品質を映す鏡でもあります。職業選択の自由がある以上、人材を「縛る」発想は法的に無効であり、採用ブランドを損なうだけです。本当の企業防衛は「選ばれ続ける」企業づくりにあります。

本記事の要点を整理します。

転職の時代に勝ち残るのは、人材を育て、公正に処遇し、生活を支える企業です。TreeGlobalPartnersによる人材紹介と、グループ内の行政書士法人Treeによる登録支援・在留資格手続きを連携させたワンストップ体制で、採用から定着、万一の退職対応までを一気通貫でご支援します。離職・引き抜きにお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

本記事の情報は2026年6月時点の出入国在留管理庁および各分野所管省庁の公開情報に基づいています。特定技能の対象分野・受入上限・転職要件、および育成就労制度の運用基準は今後の制度改正・告示により変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁等の公式情報をご確認ください。ビザ申請・在留資格に関する個別案件は、グループ内の行政書士法人Treeまでお問い合わせください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。