特定技能2号への社内移行サポート
企業が果たすべき役割と手続き

特定技能1号から2号への移行は、外国人労働者の長期定着を実現する最大の機会です。スキル試験の準備支援から在留資格変更申請、家族帯同への対応まで、受入れ企業が押さえるべき実務を体系的に解説します。

特定技能2号とは|1号との主な違い

特定技能制度は2019年4月の入管法改正によって創設された在留資格で、深刻な人手不足を背景に、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者を受け入れるために設けられました。特定技能1号と2号は同じ「特定技能」という名称を冠していますが、その内容と外国人にとっての意義は大きく異なります。

特定技能1号は通算5年という在留期間の上限があり、家族の帯同も原則認められていません。また受入れ企業は原則として登録支援機関との契約を通じて本人の生活支援を行う義務を負います。一方、特定技能2号はこれらの制約が大幅に緩和されており、外国人にとって日本での永続的なキャリア形成への道が大きく開かれる在留資格です。

比較項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年(上限あり) 上限なし(更新継続可)
家族帯同 原則不可 配偶者・子の帯同可
登録支援機関 契約義務あり(基準を満たす場合は任意) 義務なし
必要なスキル水準 業務上の知識・経験(相当程度) 熟練した技能(より高度な実務能力)
永住・他資格への道 在留歴として積算可 継続在留で永住申請要件に近づく
対象分野数 12分野 11分野(宿泊は当初対象外→現在追加)

特定技能2号の最大のメリットは在留期間に上限がないことです。特定技能1号は通算5年を超えると在留資格を維持できなくなりますが、2号は要件を満たす限り継続して更新が可能です。また、配偶者や子どもを日本に呼び寄せる「家族帯同」が認められるため、本人が日本での長期定住を本格的に計画できるようになります。

さらに、登録支援機関との契約義務がなくなるため、受入れ企業にとっても支援コストの削減につながります。ただし義務がなくなるだけであって、本人が安心して働き続けられる環境を整える努力は引き続き求められます。

▶ ポイント:2号は「永続的な雇用関係」の入口

特定技能2号への移行は、単なる在留資格の切り替えではありません。企業にとっては「この人材を長期的に育て続ける」という経営判断の具現化です。採用・育成への投資を回収するためにも、1号在留中から2号移行を意識した人材マネジメントを設計することが重要です。

2号対象11分野の一覧と確認ポイント

特定技能2号の対象分野は、2023年の制度改正によって大幅に拡充されました。当初は建設・造船の2分野のみでしたが、現在は11分野に拡大されています。自社が受け入れている外国人の業務分野が2号対象に含まれているかを、まず正確に確認してください。

建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
ビルクリーニング
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業

なお、特定技能1号では介護分野も対象に含まれていますが、特定技能2号は現時点では介護を含まず11分野となっています(制度改正の動向は継続して確認が必要です)。

分野ごとの試験実施団体を把握する

特定技能2号の試験は分野ごとに所管省庁・試験実施団体が異なります。例えば建設分野は(一財)建設技能人材機構(JAC)、飲食料品製造業は(一社)外食・中食産業技能評価機構(OTAFF)が実施を担っています。試験の内容・難易度・実施頻度・受験地も分野によって大きく異なるため、自社が属する分野の試験情報を早期に収集することが不可欠です。

注意:分野によって試験難易度と実施頻度が大きく異なる

試験によっては年1〜2回しか実施されないケースもあります。1号の在留期間残余と試験スケジュールを照合し、「受験できる機会は何回あるか」を逆算して準備計画を立ててください。試験不合格が続くと在留資格の変更が間に合わなくなるリスクがあります。

技能実習2号・3号修了者との関係

技能実習2号・3号を修了した外国人が特定技能1号に移行した場合、1号在留中の実務経験と技能実習期間を合算して2号試験の受験資格や評価に活用できる場合があります。ただし技能実習の職種と特定技能の業務内容が対応している必要があるため、受入れ機関は本人の経歴書類を整理し、どの技能が証明可能かを事前に確認しておくことが重要です。

企業の役割① スキル試験受験のサポート

特定技能2号に移行するためには、各分野が定める「特定技能2号評価試験」に合格することが必要です(一部分野では技能検定1級等が代替となる場合もあります)。試験は日本語で実施されることが多く、実技試験・学科試験の両方が課されます。受入れ企業が担うべき試験サポートは大きく3つに整理できます。

POINT 01
試験情報の収集・共有

試験日程・受験地・出題範囲・受験料・申込方法を定期的に収集し、本人に日本語と母国語で丁寧に伝える。

POINT 02
受験費用の支援

受験料・交通費・宿泊費の全額または一部補助制度を設ける。合格時の一時金もモチベーション向上に有効。

POINT 03
練習・学習時間の確保

業務時間内の学習タイムや早退・有給取得の柔軟な対応、社内OJTによる技能習熟機会を意図的に設ける。

試験対策プログラムの設計

試験対策を属人的な本人任せにせず、企業として体系的に支援することが定着率向上に直結します。具体的には以下のような取り組みが効果的です。

技能検定1級の活用

分野によっては「特定技能2号評価試験」に代えて「技能検定1級」等の合格が2号要件を満たすケースがあります。技能検定は試験実施回数が多く、受験機会を柔軟に確保しやすい利点があります。厚生労働省が定める職種区分と特定技能の業務内容が対応しているかを所管省庁・業所管団体に確認したうえで、受検計画に組み込むことを検討してください。

▶ 企業側の費用負担の記録保存について

試験費用の補助や学習支援に要した費用は、労働関係法令上の賃金控除禁止規定(強制労働の禁止)との整合性に注意が必要です。「退職時に返還を求める」形の条件付き補助は問題になる場合があります。費用補助は原則として返還条件なしとし、支援記録を保管しておくことが望ましいです。

企業の役割② キャリア面談と移行計画の策定

特定技能2号への移行は、試験に合格さえすれば自動的に実現するものではありません。本人が2号移行を希望しているか、企業が2号として雇用継続する意思があるか、そして在留期間の残余を踏まえた現実的なスケジュールが組まれているか——これらすべてを確認・設計するのが「キャリア面談と移行計画の策定」です。

面談のタイミングと頻度

理想的には特定技能1号の在留期間残余が2年以上ある段階から、2号移行を見据えたキャリア面談を開始することを推奨します。少なくとも年1回は正式なキャリア面談の機会を設け、以下の項目を確認してください。

移行計画書の作成

面談の結果をもとに「2号移行計画書」(社内書式で構いません)を作成し、本人と担当者の間で共有することを強く推奨します。計画書には以下の項目を盛り込むと有効です。

1
現在の在留期間残余と目標移行時期の確定

1号在留の最終満了日を起点に、試験合格・申請・審査期間を逆算して「いつまでに試験に合格すべきか」を明確化する。

2
必要技能のギャップ分析

2号試験で求められる技能水準と現在の習熟度を比較し、どの業務経験・訓練が不足しているかを洗い出す。

3
業務アサイン計画の調整

習熟度ギャップを埋めるため、試験で問われる業務を経験できる現場・ポジションへのアサイン計画を見直す。

4
試験受験スケジュールの確定

初回受験・再受験の機会を確保できるよう、余裕を持ったスケジュールで受験申込を行う。

5
処遇・雇用条件の更新計画

2号移行時の給与水準・職位・雇用契約の形態(有期→無期への転換など)について方針を定め、本人に明示する。

モチベーション管理の重要性

2号移行に向けた準備は本人にとって大きなプレッシャーです。仕事をしながら試験勉強を続け、在留期間という時間的制約もある中で、精神的なサポートが欠かせません。面談の場では評価とフィードバックだけでなく、「この会社で長く働いてほしい」という経営・管理職からの明確なメッセージを伝えることが、本人の安心感とモチベーション維持に大きく寄与します。

企業の役割③ ビザ申請手続きのサポート

スキル試験に合格したら、次は「在留資格変更許可申請」の手続きに入ります。特定技能1号から2号への変更は出入国在留管理庁に対して申請を行い、許可を受けることで正式に2号の在留資格が付与されます。申請から許可まで通常1〜3か月程度かかるため、在留期間の満了日から逆算して余裕を持って着手することが必要です。

申請に必要な主な書類

書類区分 主な書類名 作成・収集の担当
申請書 在留資格変更許可申請書 本人(企業が補助)
身分証明 パスポート、在留カード 本人
技能証明 特定技能2号評価試験合格証明書、技能検定合格証書 本人(企業が保管を補助)
雇用関係 特定技能雇用契約書(2号要件を満たす内容に更新) 企業
雇用関係 雇用条件書(報酬・業務内容・労働時間等) 企業
企業証明 登記事項証明書、直近の決算書または損益計算書 企業
企業証明 特定技能所属機関概要書(2号用) 企業
企業証明 法人税の納税証明書(その1・その2) 企業
企業証明 社会保険・労働保険の加入状況証明 企業
分野固有 業種別の分野固有要件に関する書類(建設キャリアアップシステム登録証等) 企業・本人

雇用契約書の更新における注意点

特定技能2号では、1号に比べてより高度な業務遂行能力が求められることから、職位・給与・業務内容を契約書に反映させる必要があります。2号の雇用契約書は1号時点の内容をそのまま流用することは許されず、以下の点を必ず確認・更新してください。

申請のタイミングと在留期間の管理

在留資格変更許可申請は、現在の在留期間が残っている間に申請することが必要です。在留期間満了後に申請した場合は不法残留となるリスクがあります。申請には相当の準備期間が必要なため、在留期間残余が3か月を切った段階では既に余裕がないことを念頭に置いてください。万が一審査が長引いた場合に備え、「特定活動」への一時的な在留期間延長(出国準備・審査中)の取り扱いについても行政書士に事前確認しておくと安心です。

▶ 行政書士法人Treeへの相談について

在留資格変更申請は書類の不備があると審査が遅延・不許可となるリスクがあります。TreeGlobalPartnersはグループ内の行政書士法人Treeと連携しており、申請書類の準備から審査対応まで一貫したサポートが可能です。複雑な分野固有要件への対応や書類チェックはお早めにご相談ください。

2号移行後の変化と受入れ企業の注意点

在留資格が特定技能2号に変更されると、企業の対応義務や実務上の取り扱いにもいくつかの変化が生じます。移行後にトラブルが起きないよう、あらかじめ社内体制を整えておくことが重要です。

登録支援機関義務の消滅

特定技能1号では、一定の要件を満たす企業を除き登録支援機関との委託契約が義務付けられていましたが、特定技能2号ではこの義務がなくなります。ただし義務がなくなるということは、登録支援機関による支援のサービスを受ける権利も消滅することを意味します。2号移行後の本人に対して、生活相談・各種行政手続き補助などをどのように対応するかを社内で明確にしておく必要があります。

家族帯同への備え

特定技能2号の大きな特徴が配偶者・子どもの帯同許可です。本人が家族帯同を希望する場合、企業はいくつかの対応が求められます。特に住居については、従来の独身向け社宅・寮では対応できないケースが多く、ファミリー向け住居への切り替えや借上げ社宅制度の整備が必要になります。

対応①
住居の確保

ファミリー向け住居の紹介・補助制度を整備。外国人向けの賃貸保証会社の活用も検討。

対応②
子どもの就学手続き

市区町村の教育委員会への就学相談、日本語指導が必要な場合の学校選定支援。

対応③
家族の在留資格申請

配偶者・子の「家族滞在」在留資格申請を本人と並行して進める。行政書士への依頼が確実。

対応④
社会保険の更新

家族が扶養に入る場合は健康保険の被扶養者届の提出が必要。税務上の扶養控除申告書も更新。

在留カードの更新管理

特定技能2号では在留期間の上限はありませんが、1回の許可で付与される在留期間は3年または5年です(分野・状況によります)。在留カードには有効期限が記載されており、企業は本人の在留カード更新期限を一元管理し、更新の漏れがないよう管理台帳を整備することが必要です。在留期限の超過は不法残留となり、企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

重要:在留カード更新漏れは企業責任にも直結

在留期限の管理は受入れ企業の重要な義務です。担当者が異動・退職した際の引き継ぎ漏れが特に危険です。HRシステムや管理台帳に在留カード有効期限を登録し、期限の6か月前にはアラートが出る仕組みを整備することを強く推奨します。

2号移行を見据えた採用計画への反映

特定技能2号への移行サポートを実効性あるものにするには、採用計画の段階から「この人材を長期定着させる」という前提を組み込むことが必要です。短期的な労働力調達の発想から脱却し、特定技能人材を「育成投資の対象」として位置付けることが企業競争力の強化につながります。

採用時から伝える2号移行のビジョン

外国人労働者が就職先を選ぶ際、「将来のキャリアパスが明確に示されているか」は重要な判断基準になっています。採用面接・内定通知の段階で「1号として入社後、2号移行を目指せる環境を用意している」と明示することは、優秀な人材を獲得するうえで大きな差別化要素となります。

評価制度・給与体系との連動

2号移行は単なる在留資格の変更ではなく、技能水準・業務責任の向上を伴うものです。人事評価制度において、2号試験合格・移行を昇格・昇給のトリガーとして明確に位置付けることで、本人の努力が直接処遇に反映されるキャリアパスを整備できます。外国人と日本人が同じ評価基準で公正に評価される仕組みは、職場全体の透明性向上にも寄与します。

管理職・リーダー職への登用を視野に

特定技能2号で高い技能を持つ外国人が長期在留するようになると、現場リーダーや管理職候補として活躍するケースが増えています。日本語能力が高く、多文化間のコミュニケーションができる外国人リーダーの存在は、同国籍の後輩特定技能労働者にとっての良いロールモデルになるだけでなく、外国人採用のブランド力向上にもつながります。採用計画を立てる際には、5〜10年後の組織構造を見据えた人材ポートフォリオを描いておくことを推奨します。

永住・帰化を希望する外国人への対応

特定技能2号で継続的に在留し、一定の在留歴を積んだ外国人の中には、永住許可申請や帰化申請を検討するケースも出てきます。これらの申請は本人の権利であり、企業として応援する姿勢を示すことが長期定着につながります。永住・帰化申請に必要な書類(在職証明書・源泉徴収票・社会保険加入証明など)の発行は速やかに対応できる体制を整えておきましょう。

▶ TreeGlobalPartnersの採用支援体制

TreeGlobalPartnersでは、特定技能人材の採用(職業紹介)から登録支援機関によるサポート、行政書士法人Treeによる在留資格申請代行まで、一気通貫でサポートする体制を整えています。採用計画の段階から2号移行を見据えた設計を行うご支援が可能です。

まずは無料相談で採用計画を相談する

採用から定着まで一気通貫でサポート。中間手数料なしのリーズナブルな人材紹介(1人あたり5万円〜)、登録支援機関、行政書士法人Treeが連携したワンストップ体制で、ビザ申請・登録支援を含む受入れ業務を低コストで実現します。

外国人採用の費用シミュレーションを依頼する

よくある質問

特定技能1号から2号へ移行するタイミングはいつが最適ですか?
1号在留期間の満了の少なくとも6〜12か月前から準備を始めることを推奨します。スキル試験の受験申込・合格・在留資格変更許可申請・審査期間を逆算すると、1号の最終在留期限(通算5年)の1年前には移行計画を策定し、試験対策に入るのが理想的です。試験の実施頻度が年1〜2回と少ない分野では、さらに早い段階からの準備が必要になります。
2号移行後も登録支援機関との契約は必要ですか?
特定技能2号には登録支援機関との契約義務はありません。ただし、2号移行後も本人や家族の生活相談・行政手続きの補助など任意でサポートを継続することは可能です。企業が独自に定着支援プログラムを設けることも有効です。義務がなくなっても、実態として外国人社員が困ったときに相談できる窓口を社内外に確保することが長期定着のカギになります。
スキル試験の受験費用は企業が負担すべきですか?
法令上の義務規定はありませんが、受験費用の補助は本人のモチベーション向上と長期定着に大きく寄与します。実務上は受験費用の全額または一部補助、合格時の一時金支給など、インセンティブ設計をセットで検討する企業が増えています。費用負担の取り決めは雇用契約書または社内規程に明記することをお勧めします。なお、退職時の返還条件付き補助は強制労働禁止の観点から問題になりうるため、原則返還不要の設計をお勧めします。
家族帯同が可能になった場合、企業はどのような準備が必要ですか?
2号移行後は配偶者・子の帯同が認められます。住居の確保(社宅提供や住居探しの補助)、子どもの就学手続き、社会保険・税務の家族分手続きなどが発生します。事前に受入れポリシーを整備し、総務・人事担当者が対応できる体制を整えておくことが重要です。また、家族の在留資格(家族滞在)の手続きも在留資格変更申請と並行して進める必要がありますので、行政書士への早期相談を推奨します。

まとめ

特定技能2号は、外国人労働者が日本で長期にわたりキャリアを築ける在留資格です。在留期間の上限がなく、家族帯同も認められるこの在留資格への移行は、企業にとっても優秀な外国人人材を長期確保できる最大の機会となります。

本記事で解説した企業の役割を改めて整理します。

2号移行はある日突然実現するものではなく、1号在留中から継続的に準備を積み重ねた結果として達成されます。今すぐ自社の特定技能外国人の在留期間残余を確認し、2号移行計画の策定を開始することをお勧めします。準備や手続きでご不明な点があれば、TreeGlobalPartnersまでお気軽にご相談ください。

まずは無料相談で採用計画を相談する

採用から定着まで一気通貫でサポート。中間手数料なしのリーズナブルな人材紹介(1人あたり5万円〜)、登録支援機関、行政書士法人Treeが連携したワンストップ体制で、ビザ申請・登録支援を含む受入れ業務を低コストで実現します。

外国人採用の費用シミュレーションを依頼する

本記事の情報は2026年5月時点の出入国在留管理庁の公開情報に基づいています。特定技能2号の対象分野・要件は今後の制度改正により変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。ビザ申請・在留資格に関する個別案件は、グループ内の行政書士法人Treeまでお問い合わせください。