特定技能の取得2ルート|試験ルートと技能実習ルートの違い

特定技能1号の在留資格を取得する経路は、技能試験と日本語試験に合格する「試験ルート」と、技能実習2号を良好に修了して試験免除で移行する「技能実習ルート」の2つに大別されます。どちらを前提に採用計画を組むかで、リードタイム、提出書類、日本語力の実態、社内の受入れ準備は大きく変わります。2027年4月には育成就労制度の運用が始まり、技能実習ルートの位置づけも経過措置へと移りました。本記事では、上陸基準省令と出入国在留管理庁の運用要領を根拠に、2つのルートの要件と実務上の分岐点を整理します。

特定技能1号に至る2つのルートと共通要件

特定技能1号の在留資格を得るための要件は、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(上陸基準省令)に置かれています。同省令は特定技能1号の申請人について、次の4点をいずれも満たすことを求めています。

2つのルートを分けるのは、このうちハとニの部分です。上陸基準省令には、第2号企業単独型技能実習または第2号団体監理型技能実習を良好に修了しており、かつ修了した技能実習で修得した技能が従事しようとする業務に要する技能と関連性が認められる場合には「ハ及びニに該当することを要しない」というただし書が置かれています。試験に合格して要件を満たす経路が試験ルート、このただし書によって試験が免除される経路が技能実習ルートです。

学歴要件はない

運用要領は「学歴については、特に基準は設けられていません」と明記しています。母国の学歴を採用可否の判断材料にする必要はなく、確認すべきは年齢・健康状態・技能水準・日本語能力水準の4点です。なお在留資格認定証明書交付申請は18歳未満でも行えますが、日本に上陸する時点で18歳以上である必要があります。

ルートが違っても、取得後の在留資格は同じ特定技能1号です。在留期間は1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定し、通算在留期間は5年を超えられません。家族の帯同は認められず、受入企業には1号特定技能外国人支援計画の作成と実施が義務づけられます。特定技能所属機関は分野ごとの協議会の構成員となる必要があり、分野によっては在留諸申請の前に協議会加入を求めるものもあります。

試験ルート|技能試験と日本語試験の中身

試験ルートで求められるのは、技能水準を測る試験と日本語能力水準を測る試験の両方の合格です。

技能試験

技能水準は、分野別運用方針に定める技能試験(特定技能1号評価試験等)の合格証明書で証明します。試験の実施言語は分野ごとに異なり、試験実施国の現地語で実施する分野もあれば、日本語のみで実施する分野もあります。受験回数を制限する規定は法務省が公表した試験方針には置かれていません。

国内で受験できるのは在留資格を有して日本に在留している外国人で、「短期滞在」の在留資格を持つ者も含まれます。不法残留者など在留資格を有しない者は受験できません。試験に合格したこと自体が在留資格の付与を保証するものではない点も、社内で共有しておきたい前提です。

日本語試験

日本語能力水準は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(N4以上)、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものの合格で証明します。求められているのは「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」です。

分野によって日本語要件が上乗せされる
  • 介護分野:JFT-BasicまたはN4以上に加えて、介護日本語評価試験の合格が必要
  • 自動車運送業分野(タクシー運転者・バス運転者に限る)、鉄道分野(運輸係員に限る)N3レベルの日本語能力が必要

介護分野には試験以外の評価方法も用意されています。運用要領および分野別運用要領では、介護福祉士養成施設の修了者と、EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)が満了した者は、同分野の技能水準および日本語能力水準を満たすものと評価されています。

受験と雇用契約の前後関係

出入国在留管理庁のQ&Aは、基本的には技能試験および日本語試験に合格した後に受入企業との雇用契約が締結されることを想定しているとしています。契約を先に締結してから受験することも法律上禁止されてはいませんが、合格しなければ特定技能の在留資格は許可されません。合格前に内定を出すこと自体も禁止されていないため、内定時期を早める運用は可能です。ただし不合格リスクを採用計画に織り込む必要があります。

技能実習ルート|試験免除が働く範囲

技能実習ルートの本質は、技能実習2号の修了実績をもって技能水準・日本語能力水準の証明に代えるという点にあります。免除の範囲は、技能試験と日本語試験で扱いが異なります。

試験の種類技能実習2号を良好に修了した場合の扱い
日本語試験 原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず免除(N4レベルの試験免除)
技能試験 従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合に免除
介護日本語評価試験(介護分野) 介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き、免除されない
N3レベルの日本語試験(自動車運送業のタクシー・バス運転者、鉄道の運輸係員) 技能実習2号を良好に修了している場合にも、試験その他の評価方法による証明が必要

「技能実習2号を修了した者」には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前に「特定活動」(技能実習)で在留していた技能実習生も含まれるとされてきました。ただし旧制度の修了者については後述のとおり2027年4月1日以降の取扱いが変わっているため、経歴が古い候補者ほど個別確認が要ります。

実習の途中では移行できない

技能実習生は技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行う立場にあり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人については、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格変更は認められません。「良い人材だから半年前倒しで特定技能に切り替える」といった運用はできない点に注意してください。

「良好に修了」の判定と証明書類

技能実習ルートの可否は「良好に修了」の一語で決まります。運用要領はこれを次のように定義しています。

「技能実習2号を良好に修了している」の定義

技能実習を計画に従って2年10か月以上修了し、かつ次の①または②に該当すること。

  • ① 第2号技能実習計画における目標である技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
  • ② ①に合格していないものの、技能実習を行っていた実習実施者が、実習中の出勤状況・技能等の修得状況・生活態度等を記載した評価に関する書面により、良好に修了したと認められること

②の書面が、参考様式第1-2号の「技能実習生に関する評価調書」です。技能検定等に合格している場合は合格証明書の写しを、合格していない場合は評価調書を提出します。受検の申込みをしたものの病気等のやむを得ない事情で受検できなかったケースでは、その理由を評価調書等で説明することになります。

自社で実習を受け入れていた場合の書類省略

受入れようとする特定技能所属機関が、その外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者そのものである場合(技能実習2号を修了して帰国した後に同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む)、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていなければ、技能検定3級等の実技試験合格証明書の写しおよび評価調書の提出を省略できます。自社実習生をそのまま特定技能で継続雇用する形は、書類面でもっとも軽い経路になります。

評価調書が取得できないとき

転職を伴う採用では、過去の実習実施者から評価調書の交付を受けられないことがあります。この場合、評価調書を提出できない経緯を説明する理由書(任意様式)に加え、評価調書に代わる文書として、当時の技能実習指導員など実習状況を知り得る立場にある者が作成した実施状況説明文書(任意様式)を提出したうえで、出入国在留管理庁が良好修了か否かを総合的に評価することも可能とされています。この取扱いを使う場合は、まず地方出入国在留管理局に相談することが求められています。

技能試験免除を左右する「関連性」

技能実習ルートで技能試験まで免除されるかどうかは、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められるかにかかっています。この関連性は分野別運用方針で定められており、詳細は運用要領の別紙および分野別の別冊に整理されています。感覚的な近さではなく、対応表に載っているかどうかで判断される点が実務上の要です。

関連性が認められない業務に就ける場合、日本語試験の免除は残る一方で、技能試験の合格が別途必要になります。技能実習の職種と配属予定部署がずれている候補者を選考する際は、内定前にこの確認を済ませておかないと、入社時期が試験日程に引きずられます。

「技能実習2号を修了しているから大丈夫」で進めない

関連性の判断を誤ると、在留資格変更が不許可となり、雇用開始予定日が数か月単位でずれ込みます。技能実習の職種・作業名(実習計画の記載どおりの名称)と、特定技能で従事させる業務区分の両方を書面で突き合わせてから、雇用条件書を確定させてください。

2ルートの実務比較|採用計画にどう効くか

2つのルートは、要件だけでなく採用実務の性格が異なります。

比較項目試験ルート技能実習ルート
技能の証明 分野別の技能試験に合格 技能実習2号の良好修了+業務との関連性
日本語の証明 JFT-BasicまたはN4以上(分野により上乗せ) 原則免除(介護日本語評価試験・N3要件の分野は別)
主な母集団 海外で試験に合格した人材、国内の在留外国人 日本国内で技能実習2号を修了する人材
日程を左右する要素 試験の実施日程・合否 技能実習計画の修了時期
主な提出書類 技能試験・日本語試験の合格証明書の写し 技能検定3級等の合格証明書の写しまたは評価調書
日本での生活経験 海外採用の場合は入国後の生活支援の比重が大きい すでに日本で就労・生活した実績がある

報酬設計では、技能実習からの移行組を安く採用する発想は成り立ちません。1号特定技能外国人は技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準にあることから、出入国在留管理庁は少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されるとしています。技能実習2号と特定技能1号は制度目的も技能水準も異なり、従事する業務も異なるものになるという整理が前提にあります。

試験ルートは、必要な人数を必要な時期に確保しやすい反面、日本語力と生活基盤の立ち上げに投資が要ります。技能実習ルートは即戦力性と定着可能性で優位ですが、修了時期という動かしにくい制約と、関連性判定という不確実性を抱えます。実際には、自社実習生の継続雇用を軸に据えつつ、不足分を試験ルートで補う組み立てが現実的です。

育成就労制度の開始と技能実習ルートの経過措置

2024年6月21日に公布された令和6年法律第60号により、技能実習制度は発展的に解消され、育成就労制度が創設されました。同法は2027年(令和9年)4月1日から運用が始まっています。育成就労は、育成就労産業分野において3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することを目的とし、育成就労計画は外国人育成就労機構の認定を受け、監理支援機関は許可制とされました。

育成就労から特定技能1号への移行は試験合格が要件

ここが技能実習ルートとの決定的な違いです。育成就労から特定技能1号へ移行するには、技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験と、日本語能力A2.2相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN4等)の合格が要件となります。技能実習2号のような包括的な試験免除は用意されていません。なお、特定技能1号への移行に必要な試験が不合格となった者には、再受験のための最長1年の在留継続が認められます。

技能実習に関する経過措置

次のいずれかに該当する場合、施行日(2027年4月1日)後も技能実習を行うことが可能で、要件を満たせば次の段階の技能実習まで引き続き行えます。この場合には技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労へ移行することはできません。

  • ① 施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合
  • ② 施行日前に技能実習計画(施行日から3か月以内に開始する内容のものに限る)の認定申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合がある

施行日時点で技能実習を行っている1号技能実習生は施行後も2号へ移行できます。技能実習3号への移行は、施行日時点で2号技能実習を1年以上行っている者に限られます。施行日前にすでに技能実習を終えて出国している場合、技能実習生として再度入国することはできません。

特定技能への移行そのものについても、出入国在留管理庁は育成就労制度の運用開始後であっても当分の間は、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合、特定技能1号に移行することができるとしています。経過措置の対象となる技能実習生が国内に残っている間は、技能実習ルートは実務上生き続けます。

旧制度の技能実習修了者は取扱いが変わった

技能実習法施行以前(2017年11月1日以前)の在留資格「技能実習」を良好に修了した者、および2010年7月1日以前の在留資格「特定活動」(技能実習)を良好に修了した者については、2027年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合、技能試験および日本語試験の両方に合格していることが必要となりました。それ以前は関連性の有無に応じて試験が免除されていた層です。海外に帰国している元技能実習生を呼び戻す採用では、修了時期の確認が欠かせません。

受入れの土台となる分野も広がっています。分野省令に定める特定産業分野は、2026年4月1日時点で介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環の19分野です。このうち特定技能2号での受入れ対象は11分野に限られます。

受入企業が押さえるべき実務ポイント

申請のタイミングと空白期間

技能実習2号の実習中であっても、特定技能への在留資格変更許可申請は可能です。一方で、技能実習2号を修了した後、特定技能への変更許可を受けるまでの間は就労できません。修了予定日から逆算し、必要書類の準備ができ次第すぐに申請できる状態を作っておくことが、空白期間を作らない最大の対策です。実習が休みの日に就職先を探すことは問題ありませんが、就職活動を目的とした在留資格変更は認められません。

準備が間に合わないときの特定活動

在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えられないなど、移行準備に時間を要する場合には、特定技能1号への移行準備のための「特定活動」が認められることがあります。令和6年1月9日以降の申請では在留期間「6月」が付与され、この在留資格では就労が可能です。更新はやむを得ない事情があると認められる場合に1回限りとされ、この期間は特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に算入されます

選考時に確認すべき事項

ルートが違っても支援義務は同じ

試験ルートでも技能実習ルートでも、取得後は同じ特定技能1号です。1号特定技能外国人支援計画の作成・実施義務、協議会への加入、各種届出の義務はどちらのルートでも変わりません。技能実習からの移行だからといって支援の中身が軽くなるわけではない点は、社内の受入れ体制を設計するうえで押さえておきたいところです。

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請や支援計画の適合性確認といった専門的手続は、TGPと連携する行政書士法人Treeが対応します(出入国在留管理庁への申請取次を含む行政書士業務は行政書士法人Treeが担い、TGP自体が行うものではありません)。株式会社TreeGlobalPartnersは有料職業紹介事業者として、人材の紹介を担当します。

よくある質問

技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験も技能試験も免除されますか。
日本語試験は、原則として修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず免除されます。技能試験は、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合に免除されます。関連性が認められない業務に就く場合は、技能試験の合格が必要です。また介護分野の介護日本語評価試験は、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除いて免除されません。
「技能実習2号を良好に修了している」とは具体的にどういう状態ですか。
技能実習を計画に従って2年10か月以上修了し、かつ、第2号技能実習計画の目標である技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していることをいいます。これらに合格していない場合でも、実習実施者が出勤状況・技能等の修得状況・生活態度等を記載した評価調書(参考様式第1-2号)により良好に修了したと認められれば要件を満たします。
技能実習中の外国人を、実習の途中で特定技能に切り替えることはできますか。
できません。技能実習計画を終了していない実習中の外国人は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格変更は認められないとされています。ただし技能実習2号の実習中に在留資格変更許可申請を行うこと自体は可能です。技能実習2号を修了した後、変更許可を受けるまでの間は就労できないため、書類の準備は早めに進める必要があります。
試験ルートの日本語試験はどの試験に合格すればよいですか。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(N4以上)、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものの合格です。介護分野ではこれに加えて介護日本語評価試験の合格が求められます。自動車運送業分野のタクシー運転者・バス運転者と、鉄道分野の運輸係員はN3レベルの日本語能力が必要です。
育成就労制度が始まった後も、技能実習ルートは使えますか。
出入国在留管理庁は、育成就労制度の運用開始後であっても当分の間は、技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合、特定技能1号に移行できるとしています。一方、育成就労を経て特定技能1号へ移行する場合は、技能検定3級等または特定技能1号評価試験と、日本語能力A2相当以上の試験の合格が要件となり、試験免除はありません。

まとめ

特定技能1号の取得ルートは、上陸基準省令のハ・ニ(技能水準・日本語能力水準)を試験で満たす試験ルートと、同省令のただし書によって試験が免除される技能実習ルートの2つです。18歳以上・健康状態良好という要件と、学歴要件がないことは両ルートに共通します。

技能実習ルートでは、日本語試験は職種・作業を問わず原則免除される一方、技能試験の免除には業務との関連性が必要です。介護分野の介護日本語評価試験と、自動車運送業(タクシー・バス運転者)・鉄道(運輸係員)のN3要件は免除の対象外である点が、見落とされやすい分岐点になります。

「良好に修了」の判定は2年10か月以上の実習と、技能検定3級等の合格または評価調書によります。自社が実習実施者であり過去1年以内に改善命令を受けていなければ、これらの書類提出を省略できます。実習の途中で特定技能へ切り替えることはできず、修了後は変更許可まで就労できないため、逆算した申請準備が欠かせません。

2027年4月1日に運用が始まった育成就労制度では、特定技能1号への移行に技能検定3級等または特定技能1号評価試験と日本語能力A2.2相当以上の試験の合格が求められ、包括的な試験免除はありません。他方で、経過措置により技能実習2号の良好修了者は当分の間これまでどおり移行でき、旧制度(2017年11月1日以前の技能実習等)の修了者は2027年4月1日以降、両試験の合格が必要になりました。

採用計画では、自社実習生の継続雇用を軸に据えつつ試験ルートで不足を補う設計が現実的です。報酬面では、1号特定技能外国人は少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されている点を前提に条件を組み立ててください。ルートが異なっても、支援計画の作成・実施義務と協議会加入は同じように課されます。

本記事は現時点(2027年6月)の出入国在留管理庁の運用要領・Q&A等の公表内容に基づき、特定技能1号の取得ルートについて一般的な情報を整理したものです。制度・基準・運用は改正される場合があり、個別事案への適用は条件により異なります。最新かつ正確な取扱いは出入国在留管理庁の公表資料および専門家にご確認ください。