特定技能受入れ企業の
社内体制整備チェックリスト

受入れ企業が整備すべき体制の全体像

特定技能制度は2019年4月に創設され、人手不足が深刻な特定産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。制度の仕組み上、受入れ機関(企業)には雇用主としての義務に加え、支援義務・届出義務という特有の責任が課されます。

この責任を適切に果たすためには、採用前から社内体制を整えておくことが不可欠です。体制整備が不十分なまま受入れを開始すると、届出漏れによる行政指導、支援不足による早期離職、最悪の場合は受入れ資格の取消しといったリスクに直面します。

受入れ機関の主な義務の概観

特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)には、大きく分けて以下の3つの義務が課されます。

  • 雇用契約上の義務:日本人と同等以上の報酬・待遇の確保、適切な業務内容・就業環境の整備
  • 支援義務:1号特定技能外国人支援計画の策定と実施(8項目の義務的支援)
  • 届出義務:出入国在留管理庁への定期届出・随時届出の提出(届出漏れは行政指導の対象)

社内体制整備がもたらすメリット

体制を整えることには、コンプライアンスの確保だけでなく、実務上の大きなメリットもあります。在留資格更新時の審査がスムーズになるほか、外国人材が安心して就労できる環境が整うことで離職率の低下と定着率の向上につながります。さらに、登録支援機関との連携がスムーズになり、担当者の負担軽減にもつながります。

【受入れ前】申請・契約書類の整備チェックリスト

特定技能外国人の受入れを開始する前に、以下の書類・手続きを完了させておく必要があります。入管庁への在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請が許可されてから雇用契約の効力が発生します。申請前に書類の不備がないかを丁寧に確認してください。

カテゴリ 確認項目 担当 状態
雇用契約 特定技能雇用契約書の作成(日本語・外国語併記) 人事・労務 □ 完了
雇用契約 報酬額が日本人同等以上であることの確認 人事・労務 □ 完了
雇用契約 雇用条件書(就業場所・業務内容・労働時間等)の整備 人事・労務 □ 完了
支援計画 1号特定技能外国人支援計画書の策定 担当者 □ 完了
支援計画 支援責任者・支援担当者の選任(または登録支援機関との委託契約) 代表・人事 □ 完了
適合性確認 受入れ機関の適合基準の自己確認(欠格事由チェック) 代表・法務 □ 完了
適合性確認 分野別の上乗せ基準(協議会加入等)の確認と対応 担当者 □ 完了
誓約書等 特定技能外国人の受入れに関する誓約書の準備 代表 □ 完了
賃金台帳等 賃金台帳・源泉徴収票等の整備 経理・総務 □ 完了
在留申請 在留資格認定証明書(COE)交付申請または在留資格変更許可申請の準備 担当者・行政書士 □ 完了
在留申請 特定技能所属機関概要書の作成 担当者 □ 完了
協議会 分野別協議会への加入手続き(加入が義務付けられる分野の確認) 担当者 □ 完了

注意:特定技能の分野によっては、協議会への加入が受入れの前提条件となるものがあります(例:外食業、農業、建設等)。分野別の要件は変更されることがあるため、最新の情報を出入国在留管理庁または各分野の所管省庁で確認してください。

雇用契約書の整備ポイント

特定技能雇用契約書は、通常の雇用契約書に加えて特定技能固有の記載事項が必要です。具体的には、「活動の内容」「就労場所」「報酬等の待遇」に加え、「特定技能の在留資格に係る活動を行うものであること」を明記する必要があります。また、外国人が内容を理解できるよう、母国語での併記または翻訳文の添付が求められます。

【受入れ後・入国直後】環境整備チェックリスト

在留資格が許可され、特定技能外国人が入国・就労を開始した後にも、受入れ機関として整えるべき環境があります。特に入国直後の生活環境の整備は、早期定着の観点からも重要です。

カテゴリ 確認項目 対応時期 状態
住居 住居の確保(社宅・紹介・不動産仲介の選択) 入国前 □ 完了
住居 住居費用が適正(給与からの不当控除がないこと)の確認 入国前 □ 完了
行政手続 市区町村への住民登録(転入届・住民票取得)の支援 入国後7日以内 □ 完了
行政手続 マイナンバー通知・健康保険証・年金手帳の取得支援 入国後2週間以内 □ 完了
金融 銀行口座開設の支援(同行または手続きサポート) 入国後2週間以内 □ 完了
通信 携帯電話・SIMカードの取得支援 入国後1週間以内 □ 完了
生活 生活オリエンテーション(生活ルール・緊急連絡先・ごみ分別等)の実施 入国後1週間以内 □ 完了
生活 医療機関・緊急連絡先の案内(多言語対応の情報提供) 入国後1週間以内 □ 完了
職場 職場内のオリエンテーション(規則・ルーティン・チームメンバー紹介) 初日〜1週間 □ 完了
職場 担当メンター・窓口担当者の配置と紹介 初日 □ 完了
届出 受入れ開始に伴う随時届出(雇用開始)の準備 雇用開始から14日以内 □ 完了

住居確保における注意点

受入れ機関は「適切な住居確保等の措置」として、外国人が安定した住居を確保できるよう支援する義務があります。自社社宅の提供、不動産仲介の紹介、連帯保証人の代替手段(家賃保証会社の利用)の案内などが該当します。

ただし、住居費用を給与から控除する場合は、実費相当額に限られ、過大な控除は労働基準法違反となるため注意が必要です。事前に控除額の根拠を明確にし、雇用契約書に記載しておくことが重要です。

1号特定技能外国人支援計画の策定ポイント

受入れ機関は、1号特定技能外国人(特定技能1号)を受け入れる際に、「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、計画に基づく支援を実施する義務があります。この支援計画は、出入国在留管理庁への申請書類の一部として提出するとともに、実際の支援の根拠文書となります。

8つの義務的支援の内容

# 支援項目 内容の概要
事前ガイダンス 入国前に活動内容・報酬・住居・支援内容等を外国人が理解できる言語で情報提供する
出入国時の送迎 入国・帰国時の出入国港から住居または就労場所まで、受入れ機関が送迎する(公共交通機関の案内でも可)
適切な住居確保等の措置 住居確保の支援、連帯保証人の確保支援、または銀行口座開設等の生活インフラ確保支援
生活オリエンテーション 公共機関の利用方法、緊急連絡先、医療機関、ごみ分別、日本の生活習慣・ルール等の説明(8時間以上が目安)
公的手続等への同行支援 住民登録・社会保険・税手続き等、必要な公的機関への同行または書類作成支援
定期的な面談・相談体制 3か月に1回以上の定期面談の実施。相談対応窓口の設置と、外国人・監督者双方からの情報収集
転職支援(非自発的離職時) 会社都合退職の場合、転職先の確保支援・求職活動支援の実施
日本語学習機会の提供 日本語教室・学習教材の情報提供や受講費用の支援(義務は「機会提供」であり、費用負担は努力義務)

登録支援機関への全部委託の要件と活用方法

支援計画の実施は、登録支援機関に全部委託することができます。全部委託をした場合、受入れ機関は支援計画の実施義務を免れますが、届出義務や雇用管理義務は引き続き受入れ機関に残ります。

登録支援機関への委託が有効なケースは、社内に外国語対応ができる担当者がいない場合、支援業務に充てる人員が確保できない場合、専門知識・ノウハウを持つ外部機関を活用したい場合です。

重要:支援計画を全部委託した場合でも、入管庁への定期届出・随時届出の提出義務、および雇用契約に関する法的責任は受入れ機関に残ります。委託契約書の内容を十分に確認し、届出漏れが生じないよう社内管理体制を整えてください。

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届出管理体制の整備(定期・随時届出)

受入れ機関は、出入国在留管理庁に対して定期届出と随時届出の両方を提出する義務があります。届出義務の違反は行政指導の対象となり、繰り返しの違反は特定技能外国人の受入れ資格の取消し(欠格事由)につながる可能性があります。

定期届出(年1回・4月〜6月)

定期届出は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の活動状況について、翌年の1月から3月末までに提出します(実務上は4月〜6月にかけて処理する企業も多い)。出入国在留管理庁の電子申請システム(e-Gov または在留申請オンラインシステム)から提出が可能です。

定期届出の主な内容は以下のとおりです。

  • 受入れ機関の概要(事業内容・従業員数・売上等)
  • 特定技能外国人の就労状況(氏名・在留カード番号・就労場所・報酬等)
  • 支援の実施状況(各支援項目の実施の有無・方法)
  • 面談の記録(定期面談の日時・内容の概要)

随時届出(事由発生後14日以内)

以下の事由が生じた場合には、事由発生後14日以内に随時届出を提出しなければなりません。

届出事由 提出期限 備考
特定技能外国人との雇用契約の締結 雇用開始から14日以内 新規採用時
雇用契約の終了(自己都合・会社都合) 終了から14日以内 退職・解雇を含む
受入れ機関の名称・所在地の変更 変更から14日以内 社名変更・移転等
役員・支援担当者の変更 変更から14日以内
支援委託契約の締結・変更・終了 変更から14日以内 登録支援機関との契約変更を含む
特定技能外国人が行方不明となった場合 判明から14日以内 欠格事由にも直結

届出漏れ防止のための社内管理方法

届出漏れを防ぐためには、以下のような管理体制の整備が効果的です。

  • 台帳管理:在籍する特定技能外国人の氏名・在留カード番号・在留期限・雇用開始日・次回更新予定日を一元管理する台帳を作成する
  • カレンダー登録:定期届出の提出期限、在留期限(更新申請の目安:期限の3か月前)をカレンダーシステムにアラート登録する
  • チェックリスト運用:採用・退職・変更等のイベントが発生した際に随時届出が必要かどうかを確認するチェックリストを整備する
  • 担当者の複数指定:届出担当者が1名だけでは休暇・異動時にリスクが生じるため、バックアップ担当者を選任する

社内担当者の役割分担と研修

特定技能外国人の受入れをスムーズに運営するためには、社内の担当者が明確に役割を担うことが重要です。担当者が曖昧なまま受入れを開始すると、届出漏れや支援不足が生じやすくなります。

担当者の3つの役割

役割 主な業務 担う部門の例
①申請・届出担当 在留資格申請・更新、定期届出・随時届出の管理、書類整備・保管 人事部・総務部・経営管理
②現場管理担当 就労状況の把握、業務指示・OJTの実施、定期面談(就労面)の実施 現場監督・チームリーダー
③生活支援担当 生活全般の相談窓口、住居・行政手続き支援、面談(生活面)の実施 人事・総務・福利厚生担当

小規模な企業では、1名または2名がこれらの役割を兼務することも珍しくありません。重要なのは、「誰がどの役割を担うか」を文書化し、外国人本人にも窓口を明示することです。

担当者向け研修・情報収集の方法

特定技能制度は法令や運用が変更されることがあります。担当者が最新情報をキャッチアップするためには、以下の方法が有効です。

  • 出入国在留管理庁のウェブサイト:法令・省令・告示の改正情報、届出様式の更新情報等が掲載されている
  • 分野別協議会の情報:所属する分野の協議会(農業・製造業・外食等)から変更情報や事例が発信される
  • 行政書士・登録支援機関との定期連携:制度改正や運用変更の情報を専門家から定期的に入手する体制を整える
  • 社内勉強会・研修の実施:年1回以上、担当者向けに制度の確認・更新を行う勉強会を開催する

よくある質問

特定技能の受入れに必要な社内担当者は何名必要ですか?

法律上は「担当者」の人数は定められていませんが、実務上は①在留資格申請・届出担当(主に事務・人事)、②現場管理者・受入れ担当(現場監督・チームリーダー)、③生活支援担当(住居・生活相談窓口)の3役割を整理することが推奨されます。これらを1名が兼務することも可能です。登録支援機関に業務の全部委託をすれば支援業務の実施は代行してもらえますが、届出義務は自社に残ります。

1号特定技能外国人支援計画はどのように策定しますか?

出入国在留管理庁が定める「特定技能外国人支援計画策定要領」に基づき、①事前ガイダンス、②出入国時の送迎、③適切な住居確保等の措置、④生活オリエンテーション、⑤公的手続等への同行支援、⑥定期的な面談・相談体制、⑦転職支援(非自発的離職時)、⑧日本語学習機会の提供——の8項目を網羅した支援計画書を作成します。様式は出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。

支援計画を全部委託した場合でも、受入れ機関が行わなければならないことは?

①入管庁への定期届出・随時届出の提出、②雇用契約の締結・管理、③賃金の支払い管理、④労働関係法令の遵守——は受入れ機関の責任として残ります。登録支援機関はあくまで支援業務の代行者であり、在留資格要件の責任主体は受入れ機関です。

受入れ機関として「適正」であるための基準は何ですか?

特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令に基づき、①刑事罰・入管法違反・労働法令違反がないこと、②1年以内に特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を出していないこと、③5年以内に出入国・労働法令違反で罰則を受けていないこと、④外国人が理解できる言語で支援できる体制があること——等の基準を満たす必要があります。

まとめ:受入れ前に必ず確認する10のチェックポイント

特定技能外国人の受入れを円滑にスタートさせるために、以下の10項目を最終確認してください。

  1. 受入れ機関の適合基準(欠格事由)を確認し、問題がないことを確認している
  2. 分野別の協議会加入要件を確認し、必要な場合は加入手続きを済ませている
  3. 特定技能雇用契約書を日本語・外国語で作成し、報酬が日本人同等以上であることを確認している
  4. 1号特定技能外国人支援計画書を策定し、8項目の支援内容を具体的に記載している
  5. 支援責任者・支援担当者を選任している(または登録支援機関との委託契約を締結している)
  6. 入国前の住居を確保し、費用負担・控除の根拠を明確にしている
  7. 入国後の生活支援(住民登録・銀行口座・携帯等)の段取りを事前に計画している
  8. 随時届出が必要な事由(採用・退職・変更等)のリストを整備し、担当者が理解している
  9. 定期届出の提出スケジュールをカレンダーに登録し、漏れ防止の仕組みを整えている
  10. 職場のチームメンバーに外国人受入れの趣旨・注意点を説明し、受入れ態勢を整えている

これらのチェックポイントをクリアした状態で受入れを開始することで、コンプライアンスリスクを最小化しつつ、外国人材が安心して就労できる環境を整えることができます。

TGP(TreeGlobalPartners)では、特定技能外国人の採用支援から社内体制整備のアドバイス、登録支援機関としての支援業務の代行まで、一気通貫でサポートしております。初めて特定技能外国人を受け入れる企業様でも安心してご相談いただけます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。最新の法令・省令については出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。