特定技能 製造業|工業製品製造業の採用ポイントと受入れ実務

2024年3月29日の閣議決定により、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「工業製品製造業」に名称変更され、対象業種が大幅に拡大しました。鉄鋼・アルミサッシ・プラスチック製品・コンクリート製品・縫製など、以前は対象外だった事業所でも特定技能外国人を受け入れられるようになっています。

一方で、この変更を正確に把握していない企業が「旧分野名のまま」手続きを進めたり、試験区分と実際の業務内容が対応しているかどうかを確認せずに採用を進めてしまうケースも出ています。試験区分の選択ミスや協議会未加入は、在留資格の不許可・取消しに直結する問題です。

本記事では、2024年の変更点を踏まえた現行制度の概要、試験区分と受験手順、2号移行を見据えた採用設計のポイントまでを整理します。

「工業製品製造業」分野の全体像——2024年の変更点と対象業種

特定技能制度は2019年に開始され、製造業分野は当初「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野に分かれていました。これら3分野は2022年5月25日に統合されて「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」となり、さらに2024年3月29日の閣議決定を受け、関係規程の改正等を経て現在の「工業製品製造業分野」へと名称・対象範囲が見直されました。

2024年閣議決定で追加された業種・業務区分

2024年3月の閣議決定(令和6年9月30日付告示改正で施行)により、以下の業種・業務が新たに対象に加わりました。

追加カテゴリ 追加された業種・業務区分 2号受入れ
既存業務区分への追加 鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包 可(対応区分)
新規7業務区分の追加 紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本 不可(1号のみ)

新規追加の7業務区分については、現時点では特定技能2号での受入れは認められていません。長期雇用・定着を主目的とする場合は、2号対応の既存区分と組み合わせた採用計画が必要になります。

受入可能な人数枠(2024〜2028年度)

2024年3月の閣議決定では受入れ見込数も再設定されており、工業製品製造業分野の2024〜2028年度の5年間の受入れ見込数は大幅に引き上げられています。製造業の人手不足が深刻化する中、特定技能は継続的な人材確保手段として位置づけが強まっています。

3つの試験区分と具体的な業務内容

工業製品製造業分野の特定技能評価試験(製造分野特定技能評価試験)は、従事する業務に応じて3つの試験区分に分かれています。採用後に従事させる業務の内容を先に確定してから、対応する試験区分を選択する必要があります。

① 機械金属加工区分

旋盤加工、フライス盤加工、ボール盤加工などの切削加工や、プレス加工、鍛造加工、精密板金加工などを含む区分です。金属熱処理業・強化プラスチック成形は2024年度から本区分に追加されました。自動車部品・機械部品の製造ラインに従事させる場合は、この区分が最も多く選択されます。

② 電気電子機器組立て区分

電子回路基板の製造・実装、電気機器・電子機器の組立て・検査・調整などを含む区分です。強化プラスチック成形は2024年度から本区分にも追加されています。家電・産業用電機・半導体関連の製造現場に対応します。

③ 金属表面処理区分

電気めっき、溶融亜鉛めっき、アルミニウム陽極酸化処理などを含む区分です。部品の防錆・耐久性向上を目的とした表面処理工程に従事する場合に選択します。

試験区分 主な対応業務 2024年度追加技能
機械金属加工 切削加工、プレス加工、鍛造、精密板金 金属熱処理業、強化プラスチック成形
電気電子機器組立て 回路基板製造・実装、機器組立て・検査 強化プラスチック成形
金属表面処理 電気めっき、溶融亜鉛めっき、陽極酸化処理 (変更なし)

試験は学科試験と実技試験で構成されます。学科試験は○×形式の設問、実技試験は実際の作業手順や材料に関する内容から正解を選択する形式で行われます。

なお、2024年3月の閣議決定で追加された業務区分(縫製・コンクリート製品製造等)については、既存3区分とあわせて製造分野特定技能1号評価試験が10区分で実施されています。詳細はJAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)の公式サイトでご確認ください。

受験要件・手続きフロー——CBT方式と確認番号の取得

工業製品製造業分野の特定技能評価試験は、2024年度からCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式で実施されています。以前の試験会場での一斉実施から移行したことで、受験可能な時期・会場の選択肢が大幅に広がっています。

受験資格

  • 試験日時点で17歳以上(インドネシア国籍の場合は18歳以上)
  • 国内で受験する場合: 有効な在留資格を保有していること(短期滞在を含む)
  • 国外で受験する場合: 在留資格の要件なし

受験申込の手順

製造業分野の試験は、受験種別(1号・2号)によって申込手順が異なります。特定技能2号評価試験(または実務経験確認が必要な場合)は、JAIMポータルでの確認番号取得が必要です。以下の順番で進めてください。

  1. JAIMポータルサイトへの実務経験証明書の提出: JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)のポータルサイトから、受験予定者の実務経験証明書を提出して確認番号を取得する(2号試験申込時に必要)
  2. プロメトリックへの申込み: 確認番号を使ってプロメトリックのアカウントを作成し、試験区分・会場・日時を選択して予約する
  3. 試験の受験: 申込期間内にキャンセル・変更を行わなかった場合は、指定の日時・会場で受験する

申込手順の詳細はJAIM公式サイトおよびプロメトリックの公式案内でご確認ください。申込期限後のキャンセル・変更はできません。

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技能実習からの移行——試験免除の条件と注意点

製造業分野では、技能実習から特定技能への移行が多く行われています。適切な要件を満たせば、特定技能評価試験と日本語試験の両方が免除されるため、採用コスト・準備期間の大幅な削減につながります。

試験免除の条件

以下の条件をすべて満たした場合に、評価試験および日本語試験(N4相当以上)が免除されます。

  • 技能実習2号を「良好に修了」していること: 修了前3か月間において出席率・技能検定等試験結果等の基準を満たしている必要があります
  • 技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分が対応していること: 例えば「機械加工(旋盤作業)」の技能実習2号修了者は「機械金属加工区分」の特定技能1号へ移行可能です
  • 技能実習3号修了者も同様に試験免除の対象となります

「良好に修了」の判断基準に注意

「良好」とは、単に修了書を受け取っていることではありません。技能実習実施機関から発行される「技能実習2号を良好に修了したことを証する書面」に、所定の評価基準を満たしている旨が記載されていることが求められます。修了間際に問題があったケースなどでは、証明書の発行自体を断られる場合もあります。

移行時に変わること・変わらないこと

項目 技能実習2号 特定技能1号(移行後)
在留期間 2年 1年・6か月・4か月(通算5年まで更新可)
転職 原則不可 同一業務区分内で可能
家族帯同 不可 不可(1号)
監理団体・組合への加入 必要 不要(登録支援機関への委託は任意)
支援計画 なし 義務的支援10項目が必要

特定技能1号への移行後は、本人が同一分野内で転職できるようになります。待遇・職場環境が不十分だと、転職による早期離職につながりやすい点には注意が必要です。

受入機関の義務——協議会加入・届出・支援計画

JAIM(旧SSwM)への加入——在留資格申請前に完了が必要

工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)に加入する義務があります。2024年6月15日以降は、在留資格申請時に加入証明書の提出が必要となったため、在留資格申請前(受入れ前)に加入を完了しておく必要があります(従来の「受入れ後一定期間内」という取り扱いは廃止されています)。なお、2025年7月1日以降は旧SSwM協議会に代わりJAIMへの加入が義務となっています。

加入証明書の発行まで数週間〜数か月かかる場合があるため、採用決定後すみやかに加入手続きを開始することが重要です。加入手続きはJAIMの公式サイト(jaim-skill.or.jp)から行えます。

各種届出義務

受入機関は、以下の届出を適切なタイミングで地方出入国在留管理局に提出する義務があります。

  • 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(一体化): 年1回(毎年4月1日〜5月31日に提出。対象期間は前年4月1日〜当年3月31日分)※2025年4月1日施行の制度改正により、従来の四半期ごとの提出から年1回に変更され、受入れ・活動状況と支援実施状況の届出が一本化されました
  • 登録支援機関との委託契約に関する届出: 委託・変更・解除のつど

支援計画の作成・実施

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、入国前から義務的支援10項目(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・住居確保支援・定期面談など)を含む1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施しなければなりません。支援業務は登録支援機関に委託することもできます。

特定技能2号への移行を見据えた採用設計

工業製品製造業は、2023年6月9日の閣議決定により特定技能2号の対象分野が大幅に拡大された際に対象となった分野の一つです(介護を除く全分野が対象)。特定技能2号は在留期間の更新上限がなく、家族帯同も可能になるため、長期・安定的な雇用が実現します。

特定技能2号の主な要件

  • 特定技能2号評価試験への合格: 1号の試験と比べて難易度が高く、班長・リーダー相当の実務能力が問われます
  • 製造業現場での実務経験3年以上: 特定技能1号として就労した期間を含みます。具体的な算入対象については出入国在留管理庁またはJAIM公式情報をご確認ください
  • 日本語能力: 2号では特段の日本語試験の義務規定はありませんが、実際の業務遂行能力の観点から、一定の日本語コミュニケーション能力が求められます

採用計画の立て方——1号から2号への道筋

2号移行を前提とした採用を行う場合、以下の設計が有効です。

  • 入社時点から試験区分に対応した業務のみを担当させる(異なる業務に就かせると2号試験の対象外になります)
  • 入社後2〜3年を目安に2号評価試験の受験準備を開始する
  • 技能検定や社内技術認定との組み合わせで、本人のスキルアップと在留資格の更新を連動させる

特定技能1号の通算在留期間は5年ですが、2号試験に合格すれば5年経過後も継続して就労できます。採用時に「5年で終わる人材」としてではなく、「長期戦力」として位置づけた設計をしておくことが定着率の向上にもつながります。

よくある質問

Q. 特定技能の製造業分野の正式名称は何ですか?

A. 2024年3月29日の閣議決定により、旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野は「工業製品製造業」分野に名称変更されました。行政文書・申請書類等でも新名称を使用する必要があります。

Q. 試験区分はどう選べばよいですか?

A. 採用後に従事させる業務内容から判断します。金属加工・プレス加工には「機械金属加工」、回路基板製造・電気機器組立てには「電気電子機器組立て」、めっき・陽極酸化処理には「金属表面処理」がそれぞれ対応します。業務内容と試験区分が一致していないと、在留資格の審査で問題となる場合があります。

Q. JAIM(旧SSwM協議会)への加入は有料ですか?

A. 2025年7月1日以降は旧SSwM協議会に代わりJAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入が必須となっています。JAIMへの加入は賛助会員制で年会費が発生します(中小企業3万円〜、大企業4万円〜/事業所・年。最新の会費額はJAIM公式サイトでご確認ください)。加入後も受入れ状況に変化があった場合には随時更新が求められます。

Q. 縫製業でも特定技能を活用できますか?

A. 2024年3月29日の閣議決定(令和6年9月30日付告示改正施行)で縫製が工業製品製造業分野の対象業種に追加されました。ただし、縫製業での受入れは現時点で特定技能1号のみが対象となっており、2号への移行は認められていません。

Q. 特定技能2号は工業製品製造業で取得できますか?

A. 取得できます(一部の新規追加業種を除く)。主な要件として、①特定技能2号評価試験への合格、②日本国内の製造業現場での3年以上の実務経験が求められます。2号を取得すると在留期間の更新上限がなくなり、配偶者・子の帯同も可能になります。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。