外食業2026年受入停止の影響と
企業の対応策

特定技能・外食業分野では、在留者数が受入れ見込数(上限5万人)に達する見込みとなったため、2026年3月27日の農林水産省・出入国在留管理庁の公表を経て、2026年4月13日から新規受入れが原則停止されています。本記事では停止の背景、すでに雇用中の外国人への影響、そして外食企業が今すぐ取るべき採用ルートの再設計まで、実務目線で整理します。

外食業「2026年受入停止」とは何か

2026年9月10日公表の審査状況では、外食業への変更申請は次のように区分されています。「国内にいるから採れる」「国内変更はすべて不可」のどちらも正確ではありません。

現在の在留資格・申請通常どおり審査が終了次第許可する対象
特定技能1号(外食業)からの外食業内転職すべての申請
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更2026年8月31日までに受け付けた申請
外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更2026年8月31日までに受け付けた申請
上記以外の在留資格からの変更2026年4月12日までに受け付けた申請。4月13日以降の受理分は原則不許可
外食業の在留期間更新通常どおり審査が終了次第許可

上表は出入国在留管理庁の2026年9月10日公表資料に基づきます。申請書類・本人と企業の要件の審査は必要であり、採用や許可を保証する表ではありません。審査対象の受付日は今後更新されるため、依頼時には最新版を確認します。

2026年3月27日、農林水産省と出入国在留管理庁は「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」を公表し、2026年4月13日から外食業分野の特定技能1号の新規受入れが原則停止されました。まず正確に理解しておくべきは、これは外食業が特定技能の対象分野から外れる「制度廃止」ではなく、閣議決定で定められた受入れ見込数(受入れの上限。外食業は5万人)に達する見込みとなったことに伴う「新規受入れの一時停止」であるという点です。

特定技能制度では、5年間の受入れ見込み数が分野ごとに閣議決定で定められています。この見込み数は単なる目標値ではなく、運用上の「上限」として機能します。外食業は特定技能の中でも特に人気が高く、応募・受入れが集中する分野です。実際に外食業分野では、在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)となり、同年5月頃に受入れ見込数(上限5万人)を超えることが見込まれたため、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項に基づき、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付、外食業への在留資格変更許可申請も原則不許可とする措置がとられています。

▶ 「停止」の正体を正しく理解する

受入れ停止=制度廃止ではありません。あくまで5年間(2024〜2028年度)の受入れ見込数(上限)への到達見込みによる一時措置であり、見込み数の見直し等によって再開され得ます。すでに在留・就労している外国人の雇用継続には原則として影響しません。過度に動揺せず、事実関係を正確に押さえることが第一歩です。

「停止」が実務に及ぼす範囲

2026年9月10日公表の審査状況では、外食業内での転職に伴う特定技能1号からの変更申請はすべての申請が通常審査の対象です。医療・福祉施設給食製造作業の技能実習と、外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更は8月31日までの受付分、それ以外の変更は4月12日までの受付分が対象です。それ以外の変更の4月13日以降受理分は原則不許可です。在留期間更新は通常どおり審査されています。採用時は現在の在留資格・作業内容・申請受付日を確認します。

なぜ外食業で受入れ枠が逼迫するのか

外食業で受入れ枠が早期に逼迫する背景には、構造的な要因が複数重なっています。単なる一時的なブームではなく、需要と供給の両面で外食業に外国人材が集中しやすい構造があるのです。

要因 01
慢性的な人手不足

外食業は離職率が高く、コロナ後の需要回復と人手不足が同時進行。採用ニーズが構造的に大きい。

要因 02
参入のしやすさ

業務内容が比較的習得しやすく、留学生アルバイト経験者が特定技能へ移行しやすい。応募の母集団が厚い。

要因 03
試験機会の多さ

外食業技能測定試験は国内外で実施頻度が高く合格者が多数生まれてきた(受入れ停止公表後は試験の予約・実施も停止)。

要因 04
見込み数の制約

分野ごとに上限が決まっているため、人気分野ほど早期に枠を消化し停止リスクが高まる。

外食業の特定技能では、外食業技能測定試験(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構〈OTAFF〉が実施)と日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)の合格が基本ルートとなります。試験はこれまで国内外で比較的頻繁に実施され、合格者が継続的に生まれてきました。供給側(試験合格者)が安定して増える一方、5年間の受入れ見込数には上限があるため、需給ギャップが「停止」という形で顕在化したのです。なお、受入れ停止の公表に伴い、外食業の特定技能1号技能測定試験は国内外とも予約受付・実施が停止されています。

注意:受入れ見込数は5年間の累計上限として運用される

受入れ見込数は年度ごとにリセットされるものではなく、2024年度から2028年度までの5年間の累計上限として運用されています。外食業では2026年4月13日から新規受入れが原則停止されており、再開の有無・時期は今後の閣議決定や運用方針次第です。飲食料品製造業など他の人気分野でも同様の停止が起こり得るため、枠の消化状況を継続的にウォッチする必要があります。

特定技能制度の最新動向と分野再編

外食業の受入れ停止を正しく位置づけるには、特定技能制度全体の最新動向を押さえておく必要があります。制度はここ数年で大きく動いており、分野の追加・再編が続いています。

分野追加の流れ

特定技能1号は制度上19分野ですが、分野追加の決定と実際の受入れ開始は別です。リネンサプライでは2026年6月1日から在留資格申請が可能になりました。一方、物流倉庫は国土交通省の2026年9月時点の公表で技能評価試験の開始時期が未定、協議会も設置調整中です。新3分野を一括して「2027年から」と扱わず、採用する分野の試験・協議会・申請要件を個別に確認してください。 根拠:厚生労働省のリネンサプライ分野案内、国土交通省の物流倉庫分野案内。

時期 主な制度動向 外食企業への含意
2024年3月 自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野追加(12→16分野) 他分野の受け皿拡大。人材獲得競争が業界横断で激化
2026年1月 リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野追加を閣議決定(16→19分野。受入れ開始は2027年頃見込み) 外食以外への人材分散。採用チャネルの多様化が進む
2026年1月 リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野追加を閣議決定(16→19分野。受入れ開始は2027年頃見込み) 外食以外への人材分散。採用チャネルの多様化が進む
2026年4月 外食業で受入れ見込数(上限5万人)到達見込みにより、4月13日から新規受入れを原則停止 新規呼び寄せが一時停止。国内人材シフトの必要性が高まる
2027年 育成就労制度の施行予定(技能実習に代わる新制度) 中長期の人材パイプライン安定化。早期の理解と準備が鍵

育成就労制度の施行(2027年予定)

もう一つ見逃せないのが、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の施行です。育成就労は2027年4月1日の施行が予定されており、特定技能1号への移行を見据えた人材育成を目的とした制度です。2026年1月23日には分野別運用方針も閣議決定され、制度の輪郭が固まりつつあります。外食業も育成就労の対象分野(2026年1月23日閣議決定の17分野の一つ)であり、これが定着すれば「育成就労→特定技能1号→特定技能2号」という長期の人材育成パイプラインが形成されます。受入れ停止の局面でも、こうした中長期の制度設計を見据えて採用戦略を組むことが重要です。

▶ 外食業は特定技能2号の対象分野

外食業は特定技能2号の対象分野にも含まれています。1号での新規受入れが停止しても、すでに雇用している1号人材を2号へ移行させ長期戦力化する道は開かれています。「採れない時期」こそ、社内の既存人材を2号へ育てる絶好の機会と捉える発想転換が有効です。

支援費用は、行政書士法人Treeの現行料金・サービス内容に沿って確認します。月額9,800円(税抜)の基本支援と、義務的支援10項目のオプション見積もりは区別してください。自社で実施する支援と委託する支援を整理し、必要な支援がすべて実施できる契約内容を確認してから依頼できます。

影響① すでに雇用中の外国人への影響

受入れ停止のニュースに接して最も不安を感じるのは、すでに特定技能外国人を雇用している企業でしょう。結論から言えば、上限到達による新規受入れ停止は、すでに在留・就労している外国人の雇用継続に原則として直接の影響を与えません。

在留期間更新は従来どおり

すでに特定技能1号の在留資格で就労している外国人については、在留期間の更新(在留期間更新許可申請)は従来の枠組みで処理されます。新規受入れの停止は、主に国外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)に関する措置であり、国内ですでに就労している人材の在留維持とは区別して扱われるのが一般的です。したがって、現在の戦力を失う心配を過度にする必要はありません。

重要:運用は告示・通知で変動する。必ず最新情報を確認

受入れ停止の運用詳細は、所管省庁の告示や通知によって変動します。「更新は大丈夫」という一般論に依拠するのではなく、自社で雇用する外国人の更新時期が近い場合は、登録支援機関や行政書士を通じて出入国在留管理庁の最新の運用方針を必ず確認してください。手続きの遅延は不法残留リスクに直結します。

転職・社内異動への影響

2026年9月10日公表の審査状況では、外食業内での転職に伴う特定技能1号からの変更申請はすべての申請が通常審査の対象です。医療・福祉施設給食製造作業の技能実習と、外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更は8月31日までの受付分、それ以外の変更は4月12日までの受付分が対象です。それ以外の変更の4月13日以降受理分は原則不許可です。在留期間更新は通常どおり審査されています。採用時は現在の在留資格・作業内容・申請受付日を確認します。 入管の最新公表を確認し、変更許可前に新たな受入企業で働き始めないようにしてください。

影響② 新規採用を計画している企業への影響

最も直接的な打撃を受けるのは、これから国外の外国人を新規に呼び寄せて採用しようと計画していた企業です。2026年4月13日以降に受理される在留資格認定証明書交付申請は不交付となるため、国外からの新規呼び寄せを前提とした採用計画は見直しが避けられません。

採用スケジュールの再設計が必要に

国外からの新規受入れには、試験合格・求人マッチング・雇用契約締結・在留資格認定証明書交付申請・査証発給・入国という一連のプロセスが必要で、もともと数か月単位の時間がかかります。受入れ停止が重なると、このスケジュールが大幅に後ろ倒しになるか、当該年度内の入国が困難になるリスクがあります。年度をまたぐ採用計画を前提に、人員配置を組み直す必要が出てきます。

停止前に申請済みの案件はどうなるか

2026年4月13日より前に受理された在留資格認定証明書交付申請は引き続き審査・交付の対象ですが、国内の変更申請が優先処理される影響などで交付までに遅延が生じ得るとされています。申請済み案件がある企業は進捗を確認しつつ、不交付や入国時期の後ろ倒しとなった場合の代替計画(国内人材の確保や配置転換など)をあらかじめ用意しておくことが重要です。

対応策① 国内在留人材へのシフト

受入れ停止局面における最も即効性のある対応策が、国外からの新規呼び寄せに依存した採用から、すでに国内に在留する外国人材の採用へとシフトすることです。ただし今回の停止措置では国内での在留資格変更も原則不許可となるため、停止の影響を受けずに採用できるのは、原則として外食業分野の特定技能1号としてすでに就労している人材の同分野内での転職に限られる点に注意が必要です。

ルート 01
他社からの転職者

すでに外食業の特定技能1号として就労中で、転職を希望する人材を採用。即戦力かつ手続きが比較的スムーズ。

ルート 02
留学からの切替

留学から外食業の特定技能1号への在留資格変更は2026年4月13日以降の受理分から原則不許可。停止解除後を見据えた中長期の候補として位置づける。

ルート 03
技能実習からの移行

入管の2026年9月10日公表では、医療・福祉施設給食製造作業の技能実習と、外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更は、2026年8月31日までの受付分が通常審査の対象です。該当する在留資格というだけで、現在の新たな申請も直ちに許可対象になるとは限りません。受付日を確認してください。

ルート 04
留学生アルバイト

資格外活動許可の範囲内(原則週28時間以内)で留学生をアルバイト雇用し、将来の特定技能候補として育成。

国内人材の採用で押さえるべき手続き

国内在留人材の採用では、本人の現在の在留資格と就労可能範囲を正確に確認することが不可欠です。特に転職者の場合、前職での特定技能の業務区分と自社の業務内容が一致しているか、在留期間の残余はどれだけあるか、登録支援機関の引き継ぎが必要かなどを丁寧に確認します。手続きの主体は本人ですが、受入れ企業として雇用契約書・雇用条件書の整備、所属機関に関する届出のサポートが求められます。

▶ 業際遵守について(重要)

TreeGlobalPartnersは、国内に在留する外国人の有料職業紹介を担当します。登録支援機関としての支援と、在留資格に関する書類作成・申請取次はグループの行政書士法人Treeが担当します。外食業内の転職採用でも、新たな企業での就労に必要な変更許可と支援体制を確認してから入社日を決めます。

対応策② 育成就労・技能実習からの接続

既存人材の育成・定着は、新規採用が制限される局面でも準備できる対策です。受入停止を「単年度で終わる」とは扱わず、再開時期は公式の更新を確認します。育成就労は2027年4月1日施行で、外食業も対象分野ですが、施行後の受入れや特定技能への移行はそれぞれの要件・審査状況に従います。未経験者の入国・受入れをTGPの現在の紹介サービスとして案内するものではありません。

育成就労制度の概要と外食業

育成就労制度は、これまでの技能実習制度が抱えていた「人材育成と人材確保の両立」という課題に対応するため、特定技能1号への移行を前提とした人材育成制度として設計されています。外食業も対象分野となる見込みで、制度が本格運用されれば、未経験人材を計画的に育成し、特定技能1号、さらには2号へとステップアップさせる長期戦略が描けるようになります。

1
育成就労での受入れ(2027年施行予定)

未経験の外国人を育成就労で受け入れ、基礎技能と日本語を計画的に育成。特定技能1号への移行を前提とする。

2
特定技能1号への移行

外食業技能測定試験・日本語試験に合格し、特定技能1号へ移行。即戦力として最長5年就労。

3
特定技能2号への移行

熟練技能を身につけ、外食業の特定技能2号評価試験に合格すれば2号へ。在留期間上限なし・家族帯同可で長期定着。

4
店長・管理職候補への登用

長期在留する熟練人材を店舗リーダー・エリアマネージャー候補として育成。組織の中核戦力化を実現。

注意:建設業の有料職業紹介は不可。外食業との違いを理解する

建設現場の建設業務は、一般の有料職業紹介事業の取扱対象外です。TreeGlobalPartnersは建設業務への有料職業紹介を行いません。自社募集やJACの無料職業紹介など適法な採用方法を検討してください。JACへの加入等の受入れ要件と、JACから人材の紹介を受けるかどうかは別の論点です。登録支援・在留資格申請は行政書士法人Treeが担当します。 厚生労働省:建設業務の有料職業紹介の取扱いをご確認ください。

対応策③ 定着率向上で「採らずに足りる」体制へ

受入れ停止局面で最も本質的な対応策は、そもそも採用に頼りすぎない体制、すなわち離職を減らし定着率を高めることです。新規採用が難しい時期こそ、既存人材を逃さない施策の投資対効果が最大化します。外食業は離職率が高い業界だからこそ、定着率の改善余地が大きく、ここに手を打つことが「採れない時期」を乗り切る鍵になります。

外国人材の定着を左右する要素

登録支援機関の活用

特定技能1号の受入れには、義務的支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、日本語学習機会の提供など10項目)の実施が求められます。これを自社で完結させるのは負担が大きいため、登録支援機関への委託が一般的です。質の高い登録支援機関は、単なる法令遵守の代行にとどまらず、外国人材の定着率を高める実質的なパートナーになります。停止局面で既存人材の流出を防ぐためにも、支援体制の見直しは有効です。

▶ 「採用」と「定着」を一体で設計する

TreeGlobalPartnersは国内在留人材の紹介を担い、行政書士法人Treeが登録支援・在留資格申請を担当します。新規採用の可否だけでなく、雇用中の人材の更新、2号移行に必要な技能・業務経験、日々の支援を分けて計画しましょう。2号移行や定着の成功を保証するものではありません。

今すぐ着手すべきアクションチェックリスト

受入れ停止のニュースを受けて、外食企業が今すぐ着手すべき具体的なアクションを整理します。情報を待つのではなく、能動的に手を動かすことが、停止局面での競争優位につながります。

1
自社の外国人材の在留状況を棚卸しする

雇用中の特定技能外国人の在留資格・在留期限・業務区分・2号移行可能性を一覧化。更新期限が近い人材を優先把握する。

2
新規採用計画を国内人材中心に組み替える

国外呼び寄せ前提の計画を見直し、外食業分野内の転職者の採用と既存人材の定着・2号移行を軸に据える。停止の長期化も想定して再設計する。

3
既存人材の2号移行を計画する

外食業2号評価試験の対象となる人材を特定し、試験対策・キャリア面談・移行スケジュールを早期に着手する。

4
定着施策に投資する

処遇・キャリアパス・生活支援・コミュニケーション環境を点検し、離職率改善の打ち手を実行する。

5
専門パートナーと連携体制を組む

人材紹介・登録支援機関・行政書士のワンストップ体制を確保し、最新の運用情報を継続的に取得できる体制を整える。

最重要:最新の運用情報を一次情報で確認する

現在の取扱いは出入国在留管理庁:外食業分野の在留諸申請の審査状況で確認できます。2026年9月10日公表には、変更申請の4区分ごとの受付日と、更新・認定申請の取扱いが掲載されています。SNSの「全面停止」「国内なら採れる」といった要約だけで判断せず、自社の候補者がどの区分に当たるかを確認してください。

よくある質問

外食業の受入れが停止されると、すでに雇用している特定技能外国人はどうなりますか?
2026年9月10日公表の審査状況では、外食業の在留期間更新は通常どおり審査されています。外食業分野内の転職に伴う特定技能1号からの変更も、すべての申請が通常審査の対象です。ただし本人・企業・提出書類の要件審査は必要です。更新期限と、転職先での変更許可前の就労開始に注意し、最新版を確認してください。
受入れ停止はいつまで続きますか?
年度が変われば自動的に再開する制度ではありません。再開の有無・時期は、受入見込数や在留者数を踏まえた公式の運用更新を確認します。2026年9月10日公表でも、認定・変更・更新で審査状況が異なります。「来年度には採れる」と確約せず、現在の候補者と申請区分に合わせて採用計画を立ててください。
外食業で新規に外国人を採用したい場合、代替手段はありますか?
2026年9月10日公表の審査状況では、外食業内での転職に伴う特定技能1号からの変更申請はすべての申請が通常審査の対象です。医療・福祉施設給食製造作業の技能実習と、外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更は8月31日までの受付分、それ以外の変更は4月12日までの受付分が対象です。それ以外の変更の4月13日以降受理分は原則不許可です。在留期間更新は通常どおり審査されています。採用時は現在の在留資格・作業内容・申請受付日を確認します。 TGPは国内在留人材の紹介を担い、在留資格申請は行政書士法人Treeが担当します。身分に基づく在留資格など、ほかの候補者は本人の就労可能範囲を別途確認してください。
育成就労制度が始まれば外食業の人手不足は解消されますか?
育成就労制度は2027年4月1日施行で、外食業も対象分野ですが、開始しただけで必要人数を必ず確保できるわけではありません。受入企業と本人の要件、育成体制、申請の取扱いを確認する必要があります。また、本人意向による転籍には民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないことが条件に含まれます。特定技能の転職紹介と混同せず、既存人材の育成・定着も含めて計画しましょう。

まとめ

外食業の2026年受入れ停止は、人気分野ゆえの受入れ見込み数(上限)への早期到達に起因する一時的な措置であり、制度廃止ではありません。すでに雇用している外国人の在留期間更新や外食業分野内での転職には原則として影響しませんが、国外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)に加え、留学や他分野から外食業への在留資格変更も原則不許可となっています。過度に動揺せず、事実を正確に押さえたうえで、採用ルートを能動的に再設計することが求められます。

本記事で解説した企業の対応策を改めて整理します。

受入れ停止は、採用一辺倒の人材戦略を見直し、定着と育成に軸足を移す転換点でもあります。今すぐ自社の外国人材の在留状況を棚卸しし、停止に左右されない採用・定着戦略を組み直しましょう。具体的な進め方でお困りの際は、人材紹介・登録支援・在留資格手続き(行政書士法人Tree連携)をワンストップで担うTreeGlobalPartnersまでお気軽にご相談ください。

本記事の情報は2026年6月時点の出入国在留管理庁および所管省庁の公開情報に基づく一般的な解説です。特定技能の受入れ見込み数・分野・要件、および受入れ停止の有無・範囲・期間は、今後の閣議決定・告示・運用要領の改正により変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式情報を必ずご確認ください。在留資格・ビザ申請に関する個別案件は、グループ内の行政書士法人Treeが担当いたします。