外食業「2026年受入停止」とは何か
2026年3月27日、農林水産省と出入国在留管理庁は「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」を公表し、2026年4月13日から外食業分野の特定技能1号の新規受入れが原則停止されました。まず正確に理解しておくべきは、これは外食業が特定技能の対象分野から外れる「制度廃止」ではなく、閣議決定で定められた受入れ見込数(受入れの上限。外食業は5万人)に達する見込みとなったことに伴う「新規受入れの一時停止」であるという点です。
特定技能制度では、5年間の受入れ見込み数が分野ごとに閣議決定で定められています。この見込み数は単なる目標値ではなく、運用上の「上限」として機能します。外食業は特定技能の中でも特に人気が高く、応募・受入れが集中する分野です。実際に外食業分野では、在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)となり、同年5月頃に受入れ見込数(上限5万人)を超えることが見込まれたため、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項に基づき、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付、外食業への在留資格変更許可申請も原則不許可とする措置がとられています。
受入れ停止=制度廃止ではありません。あくまで5年間(2024〜2028年度)の受入れ見込数(上限)への到達見込みによる一時措置であり、見込み数の見直し等によって再開され得ます。すでに在留・就労している外国人の雇用継続には原則として影響しません。過度に動揺せず、事実関係を正確に押さえることが第一歩です。
「停止」が実務に及ぼす範囲
受入れ停止が話題になる際、最も誤解されやすいのが「停止の対象範囲」です。今回の措置で停止されるのは、国外から新たに呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請(2026年4月13日以降の受理分は不交付)に加え、留学など他の在留資格や特定技能の他分野から外食業への在留資格変更許可申請(原則不許可)です。一方で、すでに外食業分野の特定技能1号で就労している外国人の在留期間更新や、外食業分野内での転職に伴う申請は、引き続き認められています。自社のケースがどちらに該当するかを切り分けることが、対応策を考える出発点になります。
なぜ外食業で受入れ枠が逼迫するのか
外食業で受入れ枠が早期に逼迫する背景には、構造的な要因が複数重なっています。単なる一時的なブームではなく、需要と供給の両面で外食業に外国人材が集中しやすい構造があるのです。
外食業は離職率が高く、コロナ後の需要回復と人手不足が同時進行。採用ニーズが構造的に大きい。
業務内容が比較的習得しやすく、留学生アルバイト経験者が特定技能へ移行しやすい。応募の母集団が厚い。
外食業技能測定試験は国内外で実施頻度が高く合格者が多数生まれてきた(受入れ停止公表後は試験の予約・実施も停止)。
分野ごとに上限が決まっているため、人気分野ほど早期に枠を消化し停止リスクが高まる。
外食業の特定技能では、外食業技能測定試験(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構〈OTAFF〉が実施)と日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)の合格が基本ルートとなります。試験はこれまで国内外で比較的頻繁に実施され、合格者が継続的に生まれてきました。供給側(試験合格者)が安定して増える一方、5年間の受入れ見込数には上限があるため、需給ギャップが「停止」という形で顕在化したのです。なお、受入れ停止の公表に伴い、外食業の特定技能1号技能測定試験は国内外とも予約受付・実施が停止されています。
受入れ見込数は年度ごとにリセットされるものではなく、2024年度から2028年度までの5年間の累計上限として運用されています。外食業では2026年4月13日から新規受入れが原則停止されており、再開の有無・時期は今後の閣議決定や運用方針次第です。飲食料品製造業など他の人気分野でも同様の停止が起こり得るため、枠の消化状況を継続的にウォッチする必要があります。
特定技能制度の最新動向と分野再編
外食業の受入れ停止を正しく位置づけるには、特定技能制度全体の最新動向を押さえておく必要があります。制度はここ数年で大きく動いており、分野の追加・再編が続いています。
分野追加の流れ
特定技能1号の対象分野は、2024年に大きく拡充されました。2024年3月の閣議決定により、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、対象分野は従来の12分野から16分野へと拡大しました。さらに2026年1月23日の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が決定し、対象分野は19分野となっています(新3分野の受入れ開始は2027年頃の見込み)。制度全体として受入れ対象の裾野が広がっています。一方で、人気分野である外食業のように上限到達による停止が起きるなど、分野ごとに需給の濃淡がはっきりと表れているのが現在の状況です。
| 時期 | 主な制度動向 | 外食企業への含意 |
|---|---|---|
| 2024年3月 | 自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野追加(12→16分野) | 他分野の受け皿拡大。人材獲得競争が業界横断で激化 |
| 2026年1月 | リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野追加を閣議決定(16→19分野。受入れ開始は2027年頃見込み) | 外食以外への人材分散。採用チャネルの多様化が進む |
| 2026年1月 | リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野追加を閣議決定(16→19分野。受入れ開始は2027年頃見込み) | 外食以外への人材分散。採用チャネルの多様化が進む |
| 2026年4月 | 外食業で受入れ見込数(上限5万人)到達見込みにより、4月13日から新規受入れを原則停止 | 新規呼び寄せが一時停止。国内人材シフトの必要性が高まる |
| 2027年 | 育成就労制度の施行予定(技能実習に代わる新制度) | 中長期の人材パイプライン安定化。早期の理解と準備が鍵 |
育成就労制度の施行(2027年予定)
もう一つ見逃せないのが、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の施行です。育成就労は2027年4月1日の施行が予定されており、特定技能1号への移行を見据えた人材育成を目的とした制度です。2026年1月23日には分野別運用方針も閣議決定され、制度の輪郭が固まりつつあります。外食業も育成就労の対象分野(2026年1月23日閣議決定の17分野の一つ)であり、これが定着すれば「育成就労→特定技能1号→特定技能2号」という長期の人材育成パイプラインが形成されます。受入れ停止の局面でも、こうした中長期の制度設計を見据えて採用戦略を組むことが重要です。
外食業は特定技能2号の対象分野にも含まれています。1号での新規受入れが停止しても、すでに雇用している1号人材を2号へ移行させ長期戦力化する道は開かれています。「採れない時期」こそ、社内の既存人材を2号へ育てる絶好の機会と捉える発想転換が有効です。
影響① すでに雇用中の外国人への影響
受入れ停止のニュースに接して最も不安を感じるのは、すでに特定技能外国人を雇用している企業でしょう。結論から言えば、上限到達による新規受入れ停止は、すでに在留・就労している外国人の雇用継続に原則として直接の影響を与えません。
在留期間更新は従来どおり
すでに特定技能1号の在留資格で就労している外国人については、在留期間の更新(在留期間更新許可申請)は従来の枠組みで処理されます。新規受入れの停止は、主に国外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)に関する措置であり、国内ですでに就労している人材の在留維持とは区別して扱われるのが一般的です。したがって、現在の戦力を失う心配を過度にする必要はありません。
受入れ停止の運用詳細は、所管省庁の告示や通知によって変動します。「更新は大丈夫」という一般論に依拠するのではなく、自社で雇用する外国人の更新時期が近い場合は、登録支援機関や行政書士を通じて出入国在留管理庁の最新の運用方針を必ず確認してください。手続きの遅延は不法残留リスクに直結します。
転職・社内異動への影響
すでに外食業分野の特定技能1号として就労している外国人が、同じ外食業分野内で他社へ転職するケースは、今回の停止措置の対象外として引き続き申請が認められています。一方、特定技能の他分野から外食業への転職や、留学など他の在留資格から外食業への変更は2026年4月13日以降の受理分から原則不許可となるため、「国内にいる人材なら誰でも採用できる」わけではない点に注意が必要です。これは後述する対応策の核心であり、停止局面での採用戦略の方向性を大きく左右します。
影響② 新規採用を計画している企業への影響
最も直接的な打撃を受けるのは、これから国外の外国人を新規に呼び寄せて採用しようと計画していた企業です。2026年4月13日以降に受理される在留資格認定証明書交付申請は不交付となるため、国外からの新規呼び寄せを前提とした採用計画は見直しが避けられません。
採用スケジュールの再設計が必要に
国外からの新規受入れには、試験合格・求人マッチング・雇用契約締結・在留資格認定証明書交付申請・査証発給・入国という一連のプロセスが必要で、もともと数か月単位の時間がかかります。受入れ停止が重なると、このスケジュールが大幅に後ろ倒しになるか、当該年度内の入国が困難になるリスクがあります。年度をまたぐ採用計画を前提に、人員配置を組み直す必要が出てきます。
- 欠員補充の遅延リスク:退職者の補充を国外新規採用に依存していた店舗は、欠員期間が長期化する恐れがある
- 出店計画への影響:新規出店に必要な人員を国外採用で見込んでいた場合、出店スケジュール自体の見直しが必要になる
- 採用コストの増加:採用ルートの切り替えや国内人材獲得の競争激化により、一時的にコストが上振れする可能性
停止前に申請済みの案件はどうなるか
2026年4月13日より前に受理された在留資格認定証明書交付申請は引き続き審査・交付の対象ですが、国内の変更申請が優先処理される影響などで交付までに遅延が生じ得るとされています。申請済み案件がある企業は進捗を確認しつつ、不交付や入国時期の後ろ倒しとなった場合の代替計画(国内人材の確保や配置転換など)をあらかじめ用意しておくことが重要です。
対応策① 国内在留人材へのシフト
受入れ停止局面における最も即効性のある対応策が、国外からの新規呼び寄せに依存した採用から、すでに国内に在留する外国人材の採用へとシフトすることです。ただし今回の停止措置では国内での在留資格変更も原則不許可となるため、停止の影響を受けずに採用できるのは、原則として外食業分野の特定技能1号としてすでに就労している人材の同分野内での転職に限られる点に注意が必要です。
すでに外食業の特定技能1号として就労中で、転職を希望する人材を採用。即戦力かつ手続きが比較的スムーズ。
留学から外食業の特定技能1号への在留資格変更は2026年4月13日以降の受理分から原則不許可。停止解除後を見据えた中長期の候補として位置づける。
停止措置下で外食業への移行が例外的に認められるのは、技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」を修了した人材からの申請と、外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人材からの申請に限られる。
資格外活動許可の範囲内(原則週28時間以内)で留学生をアルバイト雇用し、将来の特定技能候補として育成。
国内人材の採用で押さえるべき手続き
国内在留人材の採用では、本人の現在の在留資格と就労可能範囲を正確に確認することが不可欠です。特に転職者の場合、前職での特定技能の業務区分と自社の業務内容が一致しているか、在留期間の残余はどれだけあるか、登録支援機関の引き継ぎが必要かなどを丁寧に確認します。手続きの主体は本人ですが、受入れ企業として雇用契約書・雇用条件書の整備、所属機関に関する届出のサポートが求められます。
在留資格の変更・更新・認定の申請取次など、ビザに関する個別の手続きは行政書士の業務範囲です。TreeGlobalPartnersは人材紹介(職業紹介)と登録支援機関としての支援を担い、ビザ申請手続きはグループの行政書士法人Treeが担当します。両者が連携することで、紹介から在留資格手続き、定着支援までを適法かつ一気通貫でご提供します。
対応策② 育成就労・技能実習からの接続
中長期的な人材パイプラインを安定させる対応策が、技能実習および2027年施行予定の育成就労制度からの接続です。受入れ停止は単年度の事象ですが、人材確保は継続的な課題です。「採れる時に採る」だけでなく「育てて自社で内製する」発想が不可欠になります。
育成就労制度の概要と外食業
育成就労制度は、これまでの技能実習制度が抱えていた「人材育成と人材確保の両立」という課題に対応するため、特定技能1号への移行を前提とした人材育成制度として設計されています。外食業も対象分野となる見込みで、制度が本格運用されれば、未経験人材を計画的に育成し、特定技能1号、さらには2号へとステップアップさせる長期戦略が描けるようになります。
未経験の外国人を育成就労で受け入れ、基礎技能と日本語を計画的に育成。特定技能1号への移行を前提とする。
外食業技能測定試験・日本語試験に合格し、特定技能1号へ移行。即戦力として最長5年就労。
熟練技能を身につけ、外食業の特定技能2号評価試験に合格すれば2号へ。在留期間上限なし・家族帯同可で長期定着。
長期在留する熟練人材を店舗リーダー・エリアマネージャー候補として育成。組織の中核戦力化を実現。
外食業は有料職業紹介による人材紹介が可能ですが、建設分野は特定技能外国人について有料職業紹介が認められていません。建設分野で特定技能人材を確保する場合は、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)を通じた受入れが必要です。複数業態を持つグループ企業では、分野ごとのルールの違いに注意してください。
対応策③ 定着率向上で「採らずに足りる」体制へ
受入れ停止局面で最も本質的な対応策は、そもそも採用に頼りすぎない体制、すなわち離職を減らし定着率を高めることです。新規採用が難しい時期こそ、既存人材を逃さない施策の投資対効果が最大化します。外食業は離職率が高い業界だからこそ、定着率の改善余地が大きく、ここに手を打つことが「採れない時期」を乗り切る鍵になります。
外国人材の定着を左右する要素
- 処遇の公正性:日本人従業員と同等以上の報酬・評価基準を明示し、不公平感を生まない
- キャリアパスの提示:特定技能2号への移行や店長候補への登用など、将来像を具体的に示す
- 生活面のサポート:住居・行政手続き・医療・多言語相談など、登録支援機関と連携した生活支援
- コミュニケーション環境:母国語対応の相談窓口、やさしい日本語によるマニュアル整備、孤立を防ぐ職場づくり
- 家族・コミュニティ:同国籍の先輩社員によるメンター制度、地域コミュニティとのつながり支援
登録支援機関の活用
特定技能1号の受入れには、義務的支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、日本語学習機会の提供など10項目)の実施が求められます。これを自社で完結させるのは負担が大きいため、登録支援機関への委託が一般的です。質の高い登録支援機関は、単なる法令遵守の代行にとどまらず、外国人材の定着率を高める実質的なパートナーになります。停止局面で既存人材の流出を防ぐためにも、支援体制の見直しは有効です。
受入れ停止は、採用一辺倒の人材戦略を見直す好機です。TreeGlobalPartnersは登録支援機関として、義務的支援はもちろん、定着率向上のための実質的なサポートを提供します。採用が難しい時期こそ、既存人材の2号移行支援と定着施策に投資することが、結果的に最も確実な人材確保策になります。
今すぐ着手すべきアクションチェックリスト
受入れ停止のニュースを受けて、外食企業が今すぐ着手すべき具体的なアクションを整理します。情報を待つのではなく、能動的に手を動かすことが、停止局面での競争優位につながります。
雇用中の特定技能外国人の在留資格・在留期限・業務区分・2号移行可能性を一覧化。更新期限が近い人材を優先把握する。
国外呼び寄せ前提の計画を見直し、外食業分野内の転職者の採用と既存人材の定着・2号移行を軸に据える。停止の長期化も想定して再設計する。
外食業2号評価試験の対象となる人材を特定し、試験対策・キャリア面談・移行スケジュールを早期に着手する。
処遇・キャリアパス・生活支援・コミュニケーション環境を点検し、離職率改善の打ち手を実行する。
人材紹介・登録支援機関・行政書士のワンストップ体制を確保し、最新の運用情報を継続的に取得できる体制を整える。
受入れ停止の有無・範囲・期間は、出入国在留管理庁や所管省庁の告示・運用要領によって決まり、随時更新されます。最新の内容は出入国在留管理庁の「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」で確認できます。SNSや伝聞情報に基づいて判断するのではなく、公式情報および登録支援機関・行政書士からの最新情報をもとに意思決定してください。
よくある質問
まとめ
外食業の2026年受入れ停止は、人気分野ゆえの受入れ見込み数(上限)への早期到達に起因する一時的な措置であり、制度廃止ではありません。すでに雇用している外国人の在留期間更新や外食業分野内での転職には原則として影響しませんが、国外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)に加え、留学や他分野から外食業への在留資格変更も原則不許可となっています。過度に動揺せず、事実を正確に押さえたうえで、採用ルートを能動的に再設計することが求められます。
本記事で解説した企業の対応策を改めて整理します。
- 国内在留人材へのシフト:外食業分野内の転職者を中心とした採用ルートへの転換(留学や他分野からの変更は2026年4月13日以降原則不許可)
- 育成就労・技能実習からの接続:2027年施行予定の育成就労を見据えた、育てて内製する長期パイプラインの構築
- 定着率の向上:処遇・キャリアパス・生活支援・コミュニケーション環境の整備で「採らずに足りる」体制へ
- 既存人材の2号移行:外食業は2号対象分野。停止局面こそ既存人材を2号へ育て長期戦力化する好機
- 専門パートナーとの連携:人材紹介・登録支援・行政書士のワンストップ体制で、最新運用に即応する
受入れ停止は、採用一辺倒の人材戦略を見直し、定着と育成に軸足を移す転換点でもあります。今すぐ自社の外国人材の在留状況を棚卸しし、停止に左右されない採用・定着戦略を組み直しましょう。具体的な進め方でお困りの際は、人材紹介・登録支援・在留資格手続き(行政書士法人Tree連携)をワンストップで担うTreeGlobalPartnersまでお気軽にご相談ください。
本記事の情報は2026年6月時点の出入国在留管理庁および所管省庁の公開情報に基づく一般的な解説です。特定技能の受入れ見込み数・分野・要件、および受入れ停止の有無・範囲・期間は、今後の閣議決定・告示・運用要領の改正により変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式情報を必ずご確認ください。在留資格・ビザ申請に関する個別案件は、グループ内の行政書士法人Treeが担当いたします。