特定技能 制度改正年表
2024〜2027年に企業が押さえる変更点

特定技能制度は2024年以降、分野追加・受入れ見込み数の大幅拡大・育成就労制度の創設と、立て続けに大きな改正が進んでいます。本記事では2024年から2027年までの主要な制度変更を年表形式で整理し、受入企業・登録支援機関が「いつ・何を・どう対応すべきか」を実務目線で解説します。

なぜ今「制度改正の年表」を押さえる必要があるのか

特定技能制度は2019年4月の創設以来、数年単位で安定運用される制度ではなく、人手不足の実態と政策判断に応じて毎年のように見直しが入る「動く制度」です。とりわけ2024年から2027年にかけては、分野の追加、受入れ見込み数(受入れ上限)の大幅な引き上げ、そして技能実習に代わる育成就労制度の創設という、制度の骨格に関わる改正が集中しています。

受入企業や登録支援機関にとって、これらの改正を「ニュースとして知っている」だけでは不十分です。分野が追加されれば自社が新たに受入れ可能になるかもしれず、受入れ枠が埋まれば新規採用が一時的にできなくなる可能性もあります。育成就労が始まれば採用ルート自体が組み替わります。つまり制度改正は、採用計画・コスト・人員配置に直接影響する経営上のイベントなのです。

本記事では、2024年から2027年までの主要な改正を年表として一覧化したうえで、各改正が企業実務にどう跳ね返るかを解説します。「いつ何が変わるのか」を時間軸で押さえることで、後手に回らない採用・受入れ計画を立てる土台にしていただくことが狙いです。

▶ ポイント:制度改正は「採用カレンダー」に落とし込む

改正情報は読んで終わりにせず、自社の採用カレンダーに「いつ受入れ枠を確認するか」「いつ契約・支援体制を見直すか」というタスクとして書き込むことが重要です。特に受入れ枠の消化が早い分野では、改正のタイミングを逃すと半年〜1年単位で採用機会を失うことになりかねません。

2024〜2027年 特定技能 改正年表(早見表)

まずは全体像を時系列で俯瞰します。下表は2024年から2027年までの主要な制度変更の早見表です。具体的な内容は次章以降で個別に解説します。

時期 主な改正・動き 企業・支援機関への影響
2024年3月 向こう5年間の受入れ見込み数を約82万人に拡大する方針を閣議決定 受入れ枠が大幅に拡大し、採用余地が広がる
2024年3月〜4月 自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野を追加(12分野→16分野) 新たに対象となった業種で特定技能採用が可能に
2024年中 既存分野の業務区分の統合・追加(製造業・外食業など) 従事可能業務の範囲が変わり、配置設計に影響
2025年 育成就労制度の政省令・運用基準の整備が本格化 新制度を見据えた採用ルートの再設計が必要に
2026年1月 リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野追加を閣議決定(16分野→19分野、受入れ開始は試験整備後) 追加分野の企業に新規の採用機会
2026年4月 外食業分野で受入れ枠到達により特定技能1号の新規受入れを原則停止(2026年4月13日以降の受理分から) 新規採用の前に受入れ枠の消化状況の確認が必須に
2027年4月1日 育成就労制度の施行(技能実習制度の廃止・移行) 採用・育成・転籍対応の枠組みが大きく変わる

このように、わずか数年の間に「枠の拡大」「分野の追加」「新制度の創設」という三つの大きな波が重なっています。以下、それぞれの改正を順に見ていきます。

2024年4月|4分野追加で16分野体制へ

2024年3月の閣議決定により、特定技能1号の対象分野に新たに4分野が追加されました。これにより、それまでの12分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(2024年に「工業製品製造業」へ名称変更)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)から16分野へと拡大しました。

自動車運送業
鉄道
林業
木材産業

追加された4分野はいずれも深刻な人手不足を抱える業種です。特に自動車運送業は、いわゆる「2024年問題」(時間外労働の上限規制適用による輸送力不足)を背景に、トラック・バス・タクシーといった運送分野での外国人受入れの道が開かれた点で注目されました。鉄道分野では運輸係員や軌道整備など、林業・木材産業では現場作業を中心に受入れが想定されています。

新分野は「すぐ採用できる」わけではない

分野が追加されても、その瞬間から自由に採用できるわけではありません。各分野には所管省庁が定める分野別運用方針・運用要領があり、従事できる業務区分、必要な技能試験・日本語試験、分野固有の協議会への加入義務などが個別に定められます。これらの試験が実施され、評価試験の受験ルートが整うまでには一定のタイムラグが生じます。

注意:分野追加から実運用までにタイムラグがある

新分野は、評価試験の実施開始・分野別協議会の設置・受入れ機関の要件確定などが順次整備されます。「分野が追加された」という報道だけで採用に踏み切ると、試験未実施で在留資格の取得ができない、協議会未加入で受入れができないといった事態に陥ります。採用着手前に、必ず所管省庁の最新の運用要領で実施状況を確認してください。

2024年3月|受入れ見込み数82万人への拡大

分野追加と並ぶ大きな改正が、向こう5年間(2024年度〜2028年度)の特定技能1号の受入れ見込み数を、従来の上限から約82万人へと大幅に引き上げる方針が閣議決定されたことです。これは制度創設時の受入れ見込み数(5年で約34万5千人)の2倍以上にあたる規模であり、特定技能制度を「人手不足対策の中核」として本格活用する政府方針が明確になったことを意味します。

なお、この約82万人という見込み数はその後見直され、2026年1月23日の閣議決定では、新3分野を含む19分野での特定技能1号の受入れ見込数は約80万5,700人に修正されました。2027年4月に始まる育成就労(約42万6,200人)と合わせた2028年度末までの受入れ見込数は計約123万人とされています。

「受入れ見込み数」は分野ごとの上限である

ここで企業が誤解しやすいのが、「受入れ見込み数」の意味です。これは単なる目標値ではなく、各分野における5年間の受入れ上限として機能します。つまり、ある分野でこの上限に達すると、その分野では新規の在留資格の取得が一時的に認められなくなります。受入れ枠が大きく拡大したことは採用の追い風ですが、同時に「枠は有限である」という前提も改めて意識する必要があります。

影響 01
採用余地の拡大

受入れ枠の拡大で、これまで枠に余裕がなかった分野でも新規採用の可能性が広がった。

影響 02
競争の激化

枠拡大で受入れ企業が増え、人材獲得競争が激化。処遇・定着施策での差別化が一層重要に。

影響 03
枠管理の重要性

枠の消化が早い分野では、採用着手の前に受入れ枠の残量確認が欠かせない。

受入れ見込み数の拡大は、外国人材を計画的に確保したい企業にとって大きなチャンスです。一方で、需要が集中する分野では枠の消化が想定より早く進むことがあり、後述する「新規受入の一時停止」につながります。枠の拡大を好機と捉えつつ、早めに動くことがこれまで以上に重要になっています。

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2026年|リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の追加と業務区分の再編

2024年の4分野追加に続き、2026年1月23日の閣議決定で、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野を追加することが正式に決定し、特定技能1号の対象分野は16分野から19分野へ拡大しました。ただし新3分野は技能評価試験や分野別協議会などの受入れ環境の整備が必要なため、実際の受入れ開始は2027年頃と見込まれています。従事できる業務区分の詳細は、所管省庁の分野別運用方針・運用要領で順次確定していくため、関連業種の企業は政府発表を継続的に追う必要があります。

「分野追加」だけでなく「業務区分の再編」にも注意

制度改正は新分野の追加だけではありません。既存分野の中でも、業務区分の統合・追加・名称変更が随時行われています。たとえば製造業分野は複数の旧分野が統合された経緯があり、外食業や宿泊などでも従事可能業務の範囲が見直されています。業務区分が変わると、同じ在留資格でも「どの作業に従事させられるか」が変化するため、現場配置や雇用契約書の業務内容欄に直接影響します。

▶ 自社が「追加・再編の対象か」を見極める3つの視点
  • 自社の主たる事業が、追加・再編が議論されている分野・業務区分に該当するか
  • 従事させたい具体的な作業が、改正後の業務区分の定義に収まるか
  • 該当分野で必要な技能評価試験・日本語試験が実施されているか

分野・業務区分の改正は、新たな採用機会であると同時に、既存の受入れ内容の適法性を再確認する機会でもあります。改正のたびに「自社の受入れは今の区分で適正か」を点検する習慣をつけておくと、想定外の不適合リスクを未然に防げます。

外食業など|受入れ枠到達による新規受入の一時停止

受入れ見込み数が分野ごとの上限として機能する以上、需要が集中する分野では年度途中で枠に到達し、新規の受入れが一時的に停止される事態が起こります。実際に外食業分野では、受入れ見込数(上限5万人)への到達が見込まれたため、2026年3月27日に農林水産省・出入国在留管理庁が停止措置を公表し、2026年4月13日以降に受理された申請から特定技能1号の新規受入れ(在留資格認定証明書交付申請や他資格からの在留資格変更など)が原則停止されています。

一時停止で「止まるもの」と「止まらないもの」

新規受入の一時停止は、企業に大きなインパクトを与えますが、すべての手続きが止まるわけではありません。何が止まり、何が継続できるのかを正確に理解しておくことが、誤った判断を避けるうえで重要です。

手続きの種類 一時停止中の取り扱い(一般的な傾向)
新規の在留資格認定証明書交付申請(海外からの受入れ) 停止の対象となり得る
他資格からの在留資格変更(新規の枠消費) 停止の対象となり得る
既に就労中の人材の在留期間更新 原則として継続可能
1号から2号への移行など継続雇用に関する手続き 原則として継続可能

つまり、すでに雇用している外国人の在留更新まで止まるわけではなく、原則として影響を受けるのは「新たに枠を消費する」採用に関わる手続きです。とはいえ、海外からの受入れを計画していた企業にとっては採用そのものが先送りになるため、影響は小さくありません。

重要:採用着手の前に「受入れ枠の消化状況」を必ず確認

外食業のように枠の消化が早い分野で新規採用を計画する場合は、内定・契約に進む前に、所管省庁の発表と受入れ枠の残量を必ず確認してください。停止は予告のうえで行われることもありますが、計画が固まった後に停止が判明すると、採用コストと時間が無駄になります。複数分野・複数ルートを併用してリスクを分散することも有効です。

2027年|育成就労制度の施行と転籍ルール

2024〜2027年の改正のなかで最も構造的なインパクトを持つのが、育成就労制度の創設です。育成就労は技能実習制度を発展的に解消して創設される新制度として法整備が行われ、2027年4月1日に施行されます。技能実習が「国際貢献・技能移転」を建前としていたのに対し、育成就労は当初から「人材の育成・確保」と「特定技能1号への移行」を明確な目的として設計されている点が最大の特徴です。

技能実習との主な違い

比較項目 技能実習(現行) 育成就労(新制度)
制度の目的 技能移転・国際貢献 人材の育成・確保、特定技能への移行
特定技能との接続 結果的に移行する運用 当初から特定技能1号への移行を前提に設計
本人の転籍 原則不可 一定要件のもと本人の意向による転籍を容認
育成期間 職種により最長5年 基本3年で特定技能1号水準まで育成

転籍容認が受入企業に与える影響

育成就労で特に企業実務に影響するのが、一定要件のもとで本人の意向による転籍(原則として同一の業務区分内での受入れ先変更)が認められる点です。技能実習では原則として転籍ができなかったため、受入企業は「採用すれば一定期間は定着する」前提で計画を立てられました。育成就労では、処遇や職場環境に不満があれば人材が他社へ移る可能性があるため、これまで以上に定着のための施策が問われます。

1
処遇・賃金水準の見直し

転籍を前提とする以上、同業他社と比較して見劣りしない賃金・昇給モデルの整備が定着の前提条件になる。

2
生活・キャリア支援の強化

住居・日本語学習・相談体制など、本人が「ここで働き続けたい」と思える支援の質が差別化要素になる。

3
育成計画と特定技能移行の明示

育成就労から特定技能1号、さらに2号へというキャリアパスを採用時から具体的に示す。

4
採用ルートの再設計

技能実習を前提としていた採用フローを、育成就労・特定技能の新スキームに合わせて組み替える。

育成就労は2025年9月末に関係省令等が公布され、2026年1月には分野別運用方針が閣議決定されるなど、転籍の要件・育成期間・対象分野といった制度の詳細が順次確定しています。技能実習で人材を受け入れてきた企業ほど、早い段階で新制度を前提とした採用・定着戦略への転換を検討しておくことが重要です。

分野別の留意点|建設・介護・外食の落とし穴

制度改正の影響は分野によって大きく異なります。ここでは特に相談の多い建設・介護・外食の3分野について、改正対応にあたって押さえておくべき固有の留意点を整理します。

建設分野|有料職業紹介は不可、JAC経由が原則

建設分野には、他分野にはない固有のルールがあります。建設業務については職業安定法等により労働者供給・有料職業紹介が制限されており、建設分野の特定技能人材を一般の有料職業紹介で受け入れることはできません。建設分野では(一財)建設技能人材機構(JAC)を通じた受入れの枠組みが整備されており、受入企業はJACへの加入や建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録など、分野固有の要件を満たす必要があります。

注意:建設分野は「有料職業紹介で人を集める」ことができない

建設分野の特定技能人材を確保したい場合は、JAC(建設技能人材機構)を通じた適正なスキームに沿って進める必要があります。TreeGlobalPartnersでは、建設分野については有料職業紹介ではなくJAC経由の正規ルートをご案内し、紹介が可能な他分野とあわせて受入れ全体の設計をご支援します。

介護分野|2号対象外と人材確保競争

介護は特定技能1号の対象分野ですが、特定技能2号の対象には含まれていません。長期就労・家族帯同を見据えるなら、介護福祉士の取得による在留資格「介護」への移行など、別ルートのキャリアパス設計が必要になります。また介護は受入れ需要が極めて大きい分野であり、人材確保競争が激しいため、処遇・教育体制の整備が定着の鍵になります。

外食業|受入れ枠到達による停止リスク

外食業は受入れが急増した分野であり、前述のとおり受入れ見込数(上限5万人)への到達により、2026年4月13日以降に受理された申請から新規受入れが原則停止されています。新規採用を計画する際は、内定前に必ず受入れ枠の消化状況を確認し、停止期間に当たった場合の代替計画(既存人材の活用、他ルートの併用など)を併せて検討しておくことが重要です。

企業・登録支援機関が今すぐ取るべき対応

これまで見てきた改正をふまえ、受入企業と登録支援機関が今すぐ着手すべき対応を整理します。制度改正は「来てから動く」のではなく、「来る前に備える」ことで採用機会を最大化できます。

対応 01
自社分野の改正状況の把握

自社が属する分野の追加・業務区分再編・受入れ枠の状況を、所管省庁の運用要領で定期確認する。

対応 02
受入れ枠の事前確認の仕組み化

新規採用の着手前に受入れ枠の残量を確認する手順を、採用フローに組み込む。

対応 03
育成就労への移行準備

技能実習を活用してきた企業は、新制度を前提とした採用・定着・転籍対応の設計に着手する。

対応 04
支援・申請体制の点検

登録支援計画やビザ申請の体制が、改正後の要件に対応できているかを点検する。

登録支援機関に求められる対応

登録支援機関にとっても、改正は支援業務の内容に直結します。分野が追加されれば新たな分野の支援ノウハウが必要になり、育成就労の施行に伴って支援・監理のあり方も見直されます。支援委託を受けている企業に対して、改正情報を能動的に提供し、受入れ計画の見直しを提案できる体制を整えることが、選ばれる支援機関の条件になっていきます。

ワンストップ体制で改正リスクを吸収する

制度改正への対応は、人材紹介・ビザ申請・登録支援のそれぞれが連動して初めて実効性を持ちます。紹介会社・行政書士・登録支援機関がバラバラだと、改正のたびに情報が分断され、対応が後手に回りがちです。これらを一気通貫で担える体制を持つパートナーと組むことで、改正リスクを吸収しながら採用を継続できます。

▶ TreeGlobalPartnersのワンストップ体制

TreeGlobalPartnersは、特定技能人材の紹介(職業紹介)から登録支援機関によるサポート、行政書士法人Treeによる在留資格申請まで、一気通貫でご支援します。なお、ビザ・在留資格の手続きは行政書士法人Treeが担当し、TGPは紹介・支援を担います。建設分野はJAC経由の適正スキームをご案内するなど、業際を遵守したうえで、改正動向をふまえた受入れ計画の設計をお手伝いします。

よくある質問

特定技能の対象分野はいま全部でいくつですか?
2024年3月の閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、特定技能1号は16分野となりました。さらに2026年には新たに3分野が加わる方向で制度整備が進められており、分野の括りや業務区分は改正のたびに見直されています。自社の業務がどの分野・どの業務区分に該当するかは、所管省庁の最新の運用要領で必ず確認してください。
外食業の新規受入が一時停止すると聞きましたが本当ですか?
外食業のように受入れ見込み数(5年間の受入れ上限)に到達が見込まれる分野では、年度の途中で新規の在留諸申請の受付が一時的に停止される運用が起こり得ます。停止は分野単位・時期限定で行われ、既に就労している人材の在留更新まで止まるわけではありません。新規採用を計画している分野は、所管省庁の発表と受入れ枠の消化状況を採用着手前に必ず確認することが重要です。
育成就労制度は技能実習とどう違いますか?
育成就労は2027年4月1日に施行される新制度で、技能実習制度を発展的に解消して創設されます。最大の違いは、当初から特定技能1号への移行・人材育成を目的に位置づけている点と、一定要件のもとで本人の意向による転籍(同一分野内での職場変更)が認められる点です。受入企業は、転籍を前提とした処遇・定着施策の設計が従来以上に重要になります。詳細な要件は政省令で順次確定するため、最新情報の確認をお勧めします。
建設分野の人材を有料職業紹介で受け入れることはできますか?
建設業務への労働者供給・有料職業紹介は職業安定法等により制限されており、建設分野の特定技能人材を一般の有料職業紹介で受け入れることはできません。建設分野は(一財)建設技能人材機構(JAC)を通じた受入れの枠組みが整備されています。TreeGlobalPartnersでは建設分野はJAC経由の適正なスキームをご案内し、紹介可能な分野とあわせて受入れ全体の設計をご支援します。

まとめ

2024年から2027年にかけて、特定技能制度は「分野の追加」「受入れ見込み数の大幅拡大」「育成就労制度の創設」という三つの大きな改正が重なる、歴史的な転換期を迎えています。これらは単なる制度ニュースではなく、採用計画・コスト・人員配置に直結する経営イベントです。

本記事で解説した主要な変更点を改めて整理します。

制度改正は「来てから対応する」のでは間に合わないことが多く、年表で時間軸を押さえ、自社の採用カレンダーに落とし込んでおくことが何より重要です。とりわけ受入れ枠の消化が早い分野や、育成就労への移行を控える企業は、早めの準備が採用機会を左右します。改正をふまえた受入れ計画の設計や手続きでご不明な点があれば、TreeGlobalPartnersまでお気軽にご相談ください。

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本記事の情報は2026年6月時点の出入国在留管理庁および各所管省庁の公開情報に基づいています。特定技能・育成就労の対象分野・受入れ見込み数・運用要件は今後の制度改正や政省令の整備により変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁(特定技能制度の基本方針・分野別運用方針)および各分野の所管省庁の公式情報をご確認ください。ビザ申請・在留資格に関する個別案件は、グループ内の行政書士法人Treeまでお問い合わせください。建設分野の受入れはJAC(建設技能人材機構)を通じた適正なスキームによります。