特定技能 分野別所管省庁マップ|届出先を一覧で整理

特定技能制度は出入国在留管理庁が全体を所管する一方、分野ごとの基準づくりと協議会の設置は各分野所管省庁が担っています。受入企業から見ると、在留資格と届出は入管、業務区分と協議会加入は所管省庁という二層構造になり、問い合わせ先を取り違えると手続が止まります。本記事では、特定技能19分野それぞれの所管省庁と担当部署、分野別協議会の名称と加入の入口、そして入管法第19条の18に基づく随時届出・定期届出の提出先を、一次資料に基づいて一覧で整理します。

所管が二層に分かれる特定技能制度

特定技能は出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格であり、受け入れられる業種は「特定産業分野」として限定列挙されています。制度の骨格である在留資格の該当性、特定技能雇用契約の基準、1号特定技能外国人支援計画の基準、そして各種届出は、出入国在留管理庁が所管します。

これに対し、その分野で外国人が従事できる業務区分、分野固有の上乗せ基準、協議会の設置と運営は、分野ごとに定められた分野所管省庁が担います。受入企業にとっては、ひとつの受入れ案件に対して入管ルートと省庁ルートという2本の手続ラインが並走する構造になります。

2026年1月23日、「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」および閣議において、特定技能制度および育成就労制度の分野別運用方針が決定されました。ここでリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わり、分野別運用方針が定められた分野は19分野となっています。

出入国在留管理庁の分野別情報ページは「2026年6月1日現在受入れ可能な分野」として17分野を掲載しており、物流倉庫分野と資源循環分野は運用開始のタイミングが別に案内されます。新分野での受入れを検討する場合は、分野別運用方針の決定日と実際の受入れ開始時期を分けて確認してください。

分野別所管省庁マップ(19分野一覧)

出入国在留管理庁が公表する「特定技能制度及び育成就労制度における各分野に関する問合せ先」をもとに、19分野の所管省庁と担当部署を整理すると次のとおりです。分野数でみると国土交通省が8分野と最も多く、農林水産省が6分野、厚生労働省が3分野、経済産業省と環境省が各1分野を担当しています。

分野所管省庁担当部署
介護厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室
ビルクリーニング厚生労働省健康・生活衛生局 生活衛生課
リネンサプライ厚生労働省健康・生活衛生局 生活衛生課
工業製品製造業経済産業省製造産業局 製造産業戦略企画室
建設国土交通省不動産・建設経済局 国際市場課
造船・舶用工業国土交通省海事局 船舶産業課
自動車整備国土交通省物流・自動車局 自動車整備課
航空国土交通省航空局 航空ネットワーク部 航空ネットワーク企画課/安全部 安全政策課 乗員政策室
宿泊国土交通省観光庁 参事官(旅行振興)
自動車運送業国土交通省物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室/旅客課/貨物流通事業課
鉄道国土交通省鉄道局 技術企画課
物流倉庫国土交通省物流・自動車局 貨物流通事業課 貨物流通経営戦略室
農業農林水産省経営局 就農・女性課
漁業農林水産省水産庁 企画課 漁業労働班
飲食料品製造業農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課
外食業農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 外食・食文化課
林業農林水産省林野庁 経営課 林業労働・経営対策室
木材産業農林水産省林野庁 木材産業課 生産加工班
資源循環環境省環境再生・資源循環局 資源循環課

工業製品製造業分野については、育成就労制度に関する問合せ先が経済産業省製造産業局製造産業戦略企画室である一方、特定技能制度に関する問合せ先は一般社団法人工業製品製造技能人材機構と案内されています。同じ分野でも制度によって窓口が異なる点は、実務で見落としやすいところです。

省庁別に見た担当部署の分かれ方

省庁名だけを頼りに問い合わせると、担当課にたどり着けないことがあります。特に国土交通省と農林水産省は、局・庁のレベルで担当が細かく分かれています。

国土交通省は6つの局・庁にまたがる

建設は不動産・建設経済局、造船・舶用工業は海事局、鉄道は鉄道局、宿泊は観光庁というように、分野ごとに異なる部局が窓口になります。物流・自動車局だけでも、自動車整備・自動車運送業・物流倉庫の3分野を別々の課が担当しています。

農林水産省は本省・林野庁・水産庁に分かれる

農業は本省経営局、漁業は水産庁、林業と木材産業は林野庁が担当します。飲食料品製造業と外食業はいずれも大臣官房新事業・食品産業部ですが、課は食品製造課と外食・食文化課に分かれます。

厚生労働省は2つの局

介護は社会・援護局、ビルクリーニングとリネンサプライは健康・生活衛生局生活衛生課です。ビルクリーニングとリネンサプライは同じ課が担当しますが、対象となる業務も加入すべき協議会も別に設けられています。

分野別協議会の位置づけと加入のタイミング

出入国在留管理庁の資料は、協議会について「分野所管省庁が分野ごとに協議会を設置することとしており、受入れ機関(特定技能所属機関・育成就労実施者)には、それぞれ、この協議会への加入を義務付け」と説明しています。協議会は分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成されます。

協議会の主な活動としては、制度の趣旨や優良事例の周知、受入れ機関・登録支援機関等に対する法令遵守の啓発、就業構造や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析、地域別の人手不足状況の把握・分析、大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整などが挙げられています。

加入は在留諸申請より前に済ませる

加入時期については、観光庁が宿泊分野について「令和6年6月15日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となります」と案内しています。

スケジュール上の注意

協議会の入会申請には、許認可の証明書類や事業所の概要書など分野ごとに定められた添付資料が必要で、審査にも一定の期間を要します。在留諸申請の直前に着手すると、加入証明が間に合わず申請自体が動かせない事態になりかねません。採用計画を立てた段階で、分野所管省庁の案内に沿って加入手続の所要期間を確認し、逆算してスケジュールを組んでください。

分野別協議会の名称と加入の入口

協議会の名称は「○○分野特定技能協議会」で統一されているわけではありません。工業製品製造業分野は「協議・連絡会」、農業・漁業・林業・木材産業は「分野」を挟まない名称、飲食料品製造業と外食業は共通の協議会というように、分野ごとに差があります。

分野協議会名加入時に確認される主な事項
介護介護分野特定技能協議会事業所の指定通知書、事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)
ビルクリーニングビルクリーニング分野特定技能協議会建築物衛生法第12条の2第1項第1号の建築物清掃業または第8号の建築物環境衛生総合管理業の登録
リネンサプライリネンサプライ分野特定技能協議会厚生労働省ウェブサイトの協議会ページで案内
工業製品製造業製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領第10条に定める事項の届出、登録法人への加入
建設建設分野特定技能協議会特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)または会員団体への加入を証する書面
造船・舶用工業造船・舶用工業分野特定技能協議会造船法・小型船造船業法・船舶安全法等に基づく届出・登録・認定
自動車整備自動車整備分野特定技能協議会道路運送車両法第78条の自動車特定整備事業の認証(地方運輸局)
航空航空分野特定技能協議会空港管理規則第12条第1項等の承認、加入届出書の提出
宿泊宿泊分野特定技能協議会旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可、接待を行わせない旨
自動車運送業自動車運送業分野特定技能協議会道路運送法第2条第2項の自動車運送事業、働きやすい職場認証またはGマーク
鉄道鉄道分野特定技能協議会鉄道事業法・軌道法に基づく事業者であること等(鉄道局技術企画課が審査)
農業農業特定技能協議会耕種農業・畜産農業・派遣事業のいずれかを行っていること、規約への同意
漁業漁業特定技能協議会水産庁の案内に基づく申請
飲食料品製造業食品産業特定技能協議会日本標準産業分類上の該当(中分類09食料品製造業ほか)、誓約書の写し
外食業食品産業特定技能協議会飲食サービス業を行う事業所であること、誓約書の写し
林業林業特定技能協議会構成員資格取扱要領に基づく申請(事務局は林野庁)
木材産業木材産業特定技能協議会製材業等の該当、全国木材組合連合会が発行する確認証

物流倉庫分野と資源循環分野は新たに追加された分野であり、協議会の詳細は所管省庁から順次公表されます。資源循環分野については、環境省が対象業務を「廃棄物処分業(中間処理)」とし、一般廃棄物と産業廃棄物のいずれの業務も対象になると案内しています。

出入国在留管理庁への届出(随時・定期)

協議会が分野ごとの窓口であるのに対し、届出は分野を問わず出入国在留管理庁が受け付けます。根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の18で、第1項が随時届出、第2項が定期届出にあたります。

随時届出:事由発生から14日以内

第19条の18第1項は、特定技能所属機関が次のいずれかに該当するときに届け出なければならないと定めています。

  1. 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき、特定技能雇用契約が終了したとき、または新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき
  2. 1号特定技能外国人支援計画の変更(軽微な変更を除く)をしたとき
  3. 支援の全部または一部の実施を委託する契約の締結・変更・終了をしたとき
  4. 前3号のほか、法務省令で定める場合に該当するとき

4号を受けた出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の17第6項は、特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合と、特定技能基準省令第2条第1項各号または第2項各号の基準に適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合を定めています。

提出期限と提出先は同規則第19条の17第2項が定めており、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に…地方出入国在留管理局に提出しなければならない」とされています。

定期届出:毎年5月31日まで

第19条の18第2項の定期届出は、受け入れている特定技能外国人の氏名や活動内容、支援計画の実施状況などを届け出るものです。同規則第19条の18第3項は「毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における…書面を、地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない」と定めています。

記載事項には、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数、氏名・生年月日・性別・国籍地域・在留カード番号、活動を行った期間・場所・報酬に加え、1人当たりの平均月間労働日数と平均月額報酬、労働・社会保険・租税に関する法令の遵守状況などが含まれます。届出は出入国在留管理庁電子届出システムを利用してオンラインで行うこともできます。

届出を怠った場合の罰則

出入国管理及び難民認定法第71条の4第1号は、第19条の18第1項第1号または第2項第1号に係る届出をせず、または虚偽の届出をした者を30万円以下の罰金に処すると定めています。届出の履行状況は特定技能所属機関としての適格性の判断にも関わるため、担当者と期限を社内で明確に割り当てて管理してください。

分野特有の認定・登録が加わる分野

協議会への加入に加えて、分野固有の認定や登録が求められる分野があります。手続の数が多いほど着手時期を前倒しする必要があります。

建設分野

建設分野では、特定技能所属機関は国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全および技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること、および当該機関と受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録することが求められます。受入計画の認定申請は地方整備局に対して行います。

あわせて、建設分野では協議会の設置に加え、特定技能所属機関は分野所管省庁の登録を受けた法人に加入しなければならないとされています。建設分野の登録法人は一般社団法人建設技能人材機構(JAC)で、同法人または同法人の会員団体への加入を証する書面の写しを、受入計画の認定申請時に提出することが義務付けられています。

工業製品製造業分野

工業製品製造業分野も、協議会(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会)とは別に登録法人への加入が必要な分野です。登録法人である一般社団法人工業製品製造技能人材機構は協議会の構成員にもなっています。加えて、繊維工業・印刷同関連業・こん包業については、産業の特性を踏まえて特に講じる措置が協議会入会時に確認されます。

その他の分野で確認される許認可

受入企業が整理しておく3つの窓口

ここまでの内容を、受入企業が社内で管理すべき窓口として整理します。案件ごとに担当者と期限を割り当てておくと、更新時期や定期届出の抜けを防げます。

窓口1
出入国在留管理庁・地方出入国在留管理局

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新、随時届出(14日以内)、定期届出(毎年5月31日まで)。分野を問わず共通の窓口です。

窓口2
分野所管省庁・分野別協議会

従事できる業務区分の確認、分野固有の上乗せ基準、協議会への加入申請と変更・退会の届出。分野ごとに担当課が異なります。

窓口3
分野特有の認定・登録機関

建設分野の地方整備局・JAC・建設キャリアアップシステム、工業製品製造業分野の登録法人など、分野によって追加で発生します。

実務では、次の順序で情報を確定させると手戻りが少なくなります。

1
自社の事業がどの特定産業分野に当たるかを確定する

日本標準産業分類や許認可の種類で判定される分野が複数あります。分野が決まらないと、協議会も窓口も決まりません。

2
分野所管省庁の担当課と協議会の加入要件を確認する

必要な許認可の証明書類、事業所ごとの提出書類、審査期間を確認し、在留諸申請から逆算します。

3
分野特有の認定・登録の要否を確認する

建設分野の受入計画認定のように、単独で1か月半以上を要する手続があります。

4
届出カレンダーを作成する

定期届出の提出期限(毎年5月31日)を年間予定に固定し、随時届出は事由発生から14日以内という起算点を社内で共有します。

在留資格に係る申請取次や1号特定技能外国人支援計画の作成といった手続は、TGPと連携する行政書士法人Treeが対応します(出入国在留管理庁への申請取次を含む行政書士業務は行政書士法人Treeが担い、TGP自体が行うものではありません)。分野の判定から協議会加入、届出管理までの流れは、専門家と連携して設計することをおすすめします。

よくある質問

分野所管省庁と出入国在留管理庁のどちらに問い合わせればよいですか。
在留資格の該当性、特定技能雇用契約や支援計画の基準、各種届出といった制度共通の事項は出入国在留管理庁および地方出入国在留管理局が窓口です。従事できる業務区分、分野ごとの上乗せ基準、協議会への加入手続は分野所管省庁が窓口となります。両者は役割が分かれているため、照会内容がどちらに属するかを切り分けてから問い合わせると解決が早くなります。
分野別協議会にはいつまでに加入すればよいですか。
宿泊分野については観光庁が、令和6年6月15日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要になると案内しています。在留諸申請より前に加入を済ませておく前提でスケジュールを組み、実際の期限と必要書類は分野所管省庁の案内で確認してください。
定期届出はいつからいつまでの期間が対象で、いつまでに提出しますか。
出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の18第3項により、特定技能所属機関は毎年5月31日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間における事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならないとされています。受け入れていた特定技能外国人の総数や活動期間・場所・報酬、支援計画の実施状況などが記載事項です。
届出を怠った場合、どのような不利益がありますか。
出入国管理及び難民認定法第71条の4第1号は、第19条の18第1項第1号または第2項第1号に係る届出をせず、または虚偽の届出をした者を30万円以下の罰金に処すると定めています。あわせて、届出義務の履行状況は特定技能所属機関としての適格性の判断材料にもなるため、次回以降の在留諸申請に影響する可能性があります。
複数の分野で受け入れる場合、協議会にはそれぞれ加入が必要ですか。
協議会は分野所管省庁が分野ごとに設置し、受入れ機関にはそれぞれ加入が義務付けられています。したがって複数分野で受け入れる場合は、原則として分野ごとに加入手続が必要です。例外的に、飲食料品製造業分野と外食業分野はいずれも食品産業特定技能協議会が受け皿となっています。

まとめ

特定技能の手続は、制度共通の入管ルート分野ごとの省庁ルートが並走します。在留資格と届出は出入国在留管理庁、業務区分と協議会は分野所管省庁という役割分担を最初に押さえておくと、照会先の取り違えによる時間のロスを避けられます。

所管省庁は国土交通省が8分野、農林水産省が6分野、厚生労働省が3分野、経済産業省と環境省が各1分野という配分です。国土交通省と農林水産省は局・庁のレベルで担当が細かく分かれており、航空分野や自動車運送業分野のように業務区分によって窓口が変わる分野もあります。省庁名ではなく担当課まで特定してから連絡してください。

協議会は分野ごとに設置され、加入が義務付けられています。宿泊分野では令和6年6月15日以降、在留諸申請の際に構成員であることを明らかにする書類の提出が必要と案内されており、採用計画の段階から加入手続に着手する設計が現実的です。建設分野と工業製品製造業分野では、登録法人への加入という追加要件も生じます。

届出は、随時届出が事由発生から14日以内、定期届出が毎年5月31日まで(前年4月1日から当年3月31日までが対象期間)で、いずれも地方出入国在留管理局が提出先です。届出を怠った場合の罰則も定められているため、年間カレンダーへの落とし込みと担当者の明確化が欠かせません。

当社は外国人の有料職業紹介を行っており、在留資格申請や支援計画の作成といった行政書士業務は、グループ内の行政書士法人Treeが担当します。分野の判定から協議会加入、届出管理まで含めた受入れ体制の設計は、早い段階でご相談ください。

本記事は現時点(2026年8月)の出入国在留管理庁および各分野所管省庁の公表資料、ならびに出入国管理及び難民認定法・同法施行規則の規定に基づき、特定技能の分野所管省庁と届出先について一般的な情報を整理したものです。分野の追加や運用方針の改定、担当部署の改組により取扱いが変更される場合があり、個別事案への適用は条件により異なります。最新かつ正確な取扱いは出入国在留管理庁の公表資料および専門家にご確認ください。