ビルクリーニング業の特定技能|業務範囲と受入実務

ビルクリーニング業は、オフィスビル・商業施設・ホテル・病院など、人々が日常的に利用する建築物の衛生環境を支える基幹サービス業です。一方で、就業者の高齢化と若年層の流入不足が深刻で、業界の人手不足は年々深刻化しています。特定技能制度はこの課題に対する公的な解決手段として、2019年の制度開始時から対象12分野(現在は16分野)に含まれ、2023年6月9日の閣議決定により特定技能2号の対象にも追加されました(同年8月31日施行)。

本記事では、ビルクリーニング業で特定技能外国人を受け入れる企業の担当者向けに、業務範囲・試験制度・受入機関の体制・給与相場・2号移行の実務までを整理して解説します。所管は厚生労働省、試験実施は公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(JBMA)が担っています。

この記事で取り上げる主なポイントは以下のとおりです。

  • 「建築物内部の清掃」という業務範囲の定義と、その外側にある業務
  • ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(JBMA実施)の概要
  • 2023年8月に追加された特定技能2号の枠組み
  • 受入機関に求められる体制と、現場での教育・定着のポイント

外国人有料職業紹介を専門とし、グループ内に入管業務を扱う行政書士法人Treeを持つTreeGlobalPartnersが解説します。

ビルクリーニング業の人手不足と特定技能の活用

全国ビルメンテナンス協会(JBMA)の実態調査によれば、ビルメンテナンス業従事者のうち60代以上が約57.9%、70代以上が約27.0%を占め、一般清掃業務では60歳以上が約46.7%と過半に迫ります。新規参入する若年層が限られる一方、清掃需要は商業施設・物流施設・宿泊施設の増加とともに堅調に推移しており、ビルクリーニング業の有効求人倍率はおおむね2倍〜3倍の高水準で推移しています。JBMA調査では「現場従業員が集まりにくい」と回答した事業者が89.5%に達するなど、人手不足は構造的かつ深刻です。

こうした状況を受け、政府は2024年3月29日の閣議決定により、特定技能制度の第2期(2024年度〜2028年度の5年間)における受入見込数を大きく拡大しました。ビルクリーニング分野の最新の受入見込数は5年間で最大37,000人と設定されており、第1期(5年間で37,000人の従前枠)からの継続枠としても引き続き大型の受入が前提となっています(出典:出入国在留管理庁「受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について」)。

出入国在留管理庁の統計によれば、2024年12月末時点でビルクリーニング業に在留する特定技能外国人は6,143人(1号6,140人/2号3人)に達しており、前年同期比で大幅に増加しています。2号は2023年8月に対象分野へ追加されたばかりで本格的な移行はこれからですが、清掃業界における外国人材の存在感は急速に高まっています。受入企業の側にも、採用の早期化・継続的な育成・長期定着の仕組みづくりが一層求められる局面に入っています。

業務範囲:建築物内部清掃の具体的業務

ビルクリーニング業で特定技能外国人が従事できる業務は、「建築物内部の清掃」と定義されています。これは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル管法)にいう特定建築物を中心に、多数の利用者が利用する建築物の内部を清掃する業務を指します。

業務範囲に含まれる主な作業

分類具体的業務
日常清掃床面の掃除機がけ・モップがけ、ゴミ収集、トイレ清掃、洗面台清掃、給湯室清掃
定期清掃床面の洗浄・ワックスがけ、カーペットシャンプー、窓ガラス内側の清掃、什器類の拭き上げ
特別清掃エアコンフィルター清掃、照明器具清掃、衛生消毒作業(感染症対応含む)
関連業務使用資機材の準備・洗浄・収納、作業記録の記入、利用者への簡単な案内

業務範囲には消毒・洗浄を含む幅広い清掃業務が含まれており、清掃機械(ポリッシャー・自動床洗浄機など)の操作も対象です。

業務範囲に含まれないもの

  • 個人宅の家事代行的な清掃(不特定多数が利用しない居住空間の清掃)
  • 建築物の外壁・外側窓ガラス・屋上などの高所外装清掃(高所作業特別教育・足場作業の領域)
  • 道路・公園など屋外公共空間の清掃
  • 産業廃棄物の収集運搬(産廃業の許可領域)
  • 害虫駆除・防除作業(建築物環境衛生管理業の別区分)

なお、ホテル等のベッドメイクや客室整備は、清掃作業に含まれる範囲(リネン交換・室内ダスティング・水回り清掃)であれば「ビルクリーニング」の業務範囲内として認められる運用ですが、フロント業務・客室への料飲提供等は宿泊分野の領域となります。複合施設では業務切り分けを契約書・作業指示書のレベルで明文化しておくことが実務上重要です。

「ビル」という呼称から幅広い清掃業務を想定しがちですが、特定技能の対象は建築物の内部清掃に限定される点が実務上の重要なポイントです。屋外清掃や個人宅清掃を主たる業務とする事業者は、業務範囲との整合性を事前に確認する必要があります。

受入の基本要件と特定技能1号の枠組み

ビルクリーニング業で特定技能1号の在留資格を取得するための基本要件は、他分野と同様に技能試験+日本語試験の合格、または技能実習2号「ビルクリーニング」の良好な修了です。

技能試験・日本語試験の要件

項目内容
技能試験ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(JBMA実施)
日本語試験日本語能力試験N4以上 または JFT-Basic A2以上
技能実習からの移行技能実習2号「ビルクリーニング」を良好に修了で両試験免除
在留期間1年・6か月・4か月のいずれか、通算5年まで
家族帯同1号では不可

技能実習2号「ビルクリーニング」を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験の双方が免除されます。すでに技能実習生として清掃現場で就労している方を採用する場合は、移行手続きのみで特定技能1号へ切り替えることが可能です。

ビルクリーニング分野技能評価試験(JBMA実施)

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(JBMA)が実施しています。学科試験と実技試験の双方から構成されている点が、この分野の試験の特徴です。

試験の概要

項目学科試験実技試験(判断試験+作業試験)
形式マークシート方式判断試験(写真等を見て判断)+作業試験(実技作業)
主な出題範囲清掃資機材・洗剤・建材・安全衛生・関係法令清掃作業の手順・資機材の取扱い
合格基準学科・実技それぞれで一定基準以上を満たすこと
実施地域日本国内および海外(インドネシア・フィリピン・ミャンマー・ネパール等)

清掃の安全衛生・洗剤の化学的性質・建材ごとの清掃方法など、実務に直結する内容が出題されます。実技試験で作業手順を直接評価する形式は、他分野の技能試験と比べてもとくに実務密着型です。

出題テーマの例

  • 清掃用機械(自動床洗浄機・ポリッシャー・バーニッシャー等)の用途と操作
  • 洗剤の種類(中性・酸性・アルカリ性)と用途別の使い分け
  • 建材別(石材・タイル・カーペット・木質床等)の清掃方法
  • 清掃作業中の安全表示・転倒防止措置
  • 感染症対策としての消毒手順

試験は学科・実技ともに日本語で実施されますが、図表や写真を活用した出題で実務理解を測る構成のため、現場経験のある候補者には取り組みやすい内容といえます。最新の試験日程・申込方法はJBMA公式サイトでご確認ください。

受入機関の体制・要件

特定技能外国人を受け入れる事業者(受入機関=特定技能所属機関)には、業種共通の要件と、ビルクリーニング業特有の要件の双方が課されます。

業種共通の主な要件

  • 労働関係法令・社会保険関係法令の遵守(過去5年以内に重大な違反がないこと)
  • 欠格事由に該当しないこと(暴力団排除・破産未復権者除外など)
  • 1号特定技能外国人支援計画の策定と実施(自社実施または登録支援機関への委託)
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 定期届出(受入状況・支援実施状況・活動状況)を3か月ごとに提出

ビルクリーニング分野特有の要件

ビルクリーニング業の受入機関には、以下の追加要件が課されます。

  • 建築物清掃業・建築物環境衛生総合管理業のいずれかの登録を有していること(都道府県知事登録)
  • 厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入(初めて受け入れてから4か月以内)
  • 協議会・厚生労働省が行う調査・指導への協力

都道府県知事の登録(建築物清掃業登録など)は、ビル管法に基づくものです。未登録の事業者は受入機関になれないため、新規参入の場合はまず登録要件を満たす必要があります。

給与相場と労働条件の標準

特定技能制度では、「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬の額と同等以上」の給与が在留資格上の要件として明記されています。賃金台帳や雇用条件書で同等性を客観的に説明できることが、申請審査でも重要なポイントです。

給与水準の目安

JBMA「ビルメンテナンス情報年鑑2025」の実態調査では、中途採用される30〜50歳の常勤一般清掃員の平均賃金は月額約21.5万円とされています。特定技能外国人にもこの水準を下回らない基本給の設計が求められます。

項目水準の目安
基本給(月給)各地域の最低賃金以上かつ同等業務の日本人と同水準(一般清掃で月額20〜23万円帯が中心)
時給換算同一事業所の日本人清掃員と同等水準
賞与日本人従業員と同一基準で支給
社会保険健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険にすべて加入
住居受入機関が住居の確保を支援(社宅・賃貸の連帯保証等)

清掃業界では早朝・深夜の勤務が多く、深夜割増賃金(午後10時〜翌朝5時の25%以上の割増)・休日割増の支払いを確実に行うことが入管審査でも重視されます。手当の付け方が日本人従業員と異なると、同等報酬要件で疑義が生じる可能性があります。

雇用形態は直接雇用が原則

ビルクリーニング業は直接雇用が必須で、人材派遣会社からの派遣受入はできません。例外的に派遣が認められている特定技能分野は農業・漁業の一部に限定されています。請負契約により清掃会社が顧客先で常駐する形態は問題ありませんが、その場合の雇用主は必ず清掃会社(受入機関)でなければなりません。

訓練・教育の進め方

特定技能1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ即戦力人材という位置づけですが、現場ごとに使用機材・洗剤・作業手順は異なるため、入職時のOJTと社内教育は不可欠です。

初期教育で重視すべきポイント

  1. 安全衛生教育:転倒防止・薬品の取扱い・保護具の使用方法
  2. 機材操作研修:自社で使用する清掃機械の操作手順を実地で習得
  3. 洗剤の使い分け:建材・汚れの種類に応じた洗剤選択
  4. 感染症対策:消毒手順・廃棄物処理・防護具の着脱
  5. 報・連・相:日報記入・異常時の連絡経路の明確化

キャリアアップのための資格・研修

長期定着と現場リーダー育成の観点から、以下の資格・研修の機会提供が有効です。

  • 清掃作業監督者(建築物清掃業登録の必須要員)
  • 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)
  • 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士):国家資格、ビル管法の選任要件

これらの資格は外国人材本人のキャリア形成のみならず、将来的な特定技能2号への移行や、社内のリーダー登用にもつながります。

受入の実務シナリオ(例)

たとえば従業員50名規模のオフィスビル清掃会社が、東京都心の大規模オフィスビル(特定建築物)を顧客として常駐清掃案件を抱えているケースを想定します。既存の日本人パートが順次定年退職する中で、毎年2〜3名の若手を確保したいが応募が集まらない、という典型的な人手不足事例です。この場合、現地(インドネシア・フィリピン等)で特定技能1号評価試験に合格済の人材を採用すれば、入社初月から日常清掃・定期清掃の戦力として配置可能で、3〜6か月のOJTで床面ワックス・カーペット洗浄まで担当範囲を広げられます。1号5年間で実務を蓄積し、現場リーダー候補として2号移行を見据えれば、10年超の長期戦力化が現実的になります。

特定技能2号への移行(2023年8月追加)

ビルクリーニング業は、2023年6月9日の閣議決定(同年8月31日施行)により特定技能2号の対象分野に追加されました。これにより、1号で5年間就労した外国人材が、2号に移行することで在留期間の上限なく就労を継続でき、家族帯同(配偶者・子)も可能になります。永住許可申請に必要な就労実績の通算にも算入されるため、外国人材本人にとっての日本でのキャリア設計が大きく前進した枠組みです。

1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新可能)
家族帯同不可可能(配偶者・子)
義務的支援必要不要
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
必要な試験1号評価試験+日本語試験2号評価試験+実務経験要件

2号移行の要件

ビルクリーニング分野で特定技能2号に移行するには、以下のいずれかの試験合格と、現場管理者としての実務経験要件をともに満たす必要があります。

  • ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験に合格すること(JBMA実施)、またはビルクリーニング技能士1級の技能検定に合格すること
  • 建築物内部の清掃に関し、複数の清掃作業員を指導・監督しつつ自らも清掃作業に従事した現場管理者としての実務経験を2年以上有すること(JBMAが発行する実務経験適合証明書の提出が必要)

なお、2023年6月9日時点で特定技能1号「ビルクリーニング」として在留していた者については、同日より前の実務経験も2年要件の算入対象に含められる経過措置が設けられています。

2号移行を見据えると、1号期間中から後輩指導・現場管理の経験を積ませる育成計画が重要になります。永続的な在留と家族帯同が可能な2号は、外国人材本人にとっても日本での生活設計が立てやすく、長期定着の強力な動機づけになります。

よくある失敗パターンと対策

失敗1:業務範囲の理解不足で外装清掃に従事させてしまう

建築物の外壁・外側窓ガラス・屋上などの外装清掃は業務範囲外です。誤って従事させると在留資格該当性に問題が生じます。屋外作業を含む現場では、業務切り分けと作業記録の整備が不可欠です。

失敗2:登録要件を満たさず受入機関になれない

ビル管法上の建築物清掃業登録を有さないまま受入を進めようとして、入管申請で要件不備となるケースです。新規参入時はまず都道府県登録を確実に取得することが先決です。

失敗3:日本人従業員との給与差が大きく同等報酬要件を満たさない

「経験が浅いから」という理由で日本人の同職種より低い時給を設定すると、同等報酬要件違反になる可能性があります。職務内容・経験年数に応じた賃金テーブルを文書化し、説明可能な状態にしておくことが重要です。

失敗4:協議会への未加入で指導対象となる

ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入は、初めて受け入れてから4か月以内が義務です。加入を失念すると指導対象となり、以後の受入に支障が出る場合があります。

失敗5:早朝・深夜の割増賃金が日本人と運用が異なる

清掃業の特性上、早朝・深夜勤務の割増賃金の計算方法に日本人と外国人で差があると、同等報酬要件に疑義が生じます。給与計算ロジックを統一しておく必要があります。

よくある質問

Q. ビルクリーニング業で必要な日本語レベルは?

A. 日本語能力試験N4以上またはJFT-Basic A2以上です。現場での指示理解・安全表示の読み取り・チーム内の連絡に必要な水準として設定されています。化学薬品の取扱いや顧客対応を伴う現場ではN3相当が望まれます。

Q. 訪問清掃や個人宅の清掃も対象?

A. 特定技能「ビルクリーニング」の業務範囲は、不特定多数が利用する建築物内部の清掃に限られます。事務所・商業施設・ホテル・病院・学校などが対象で、個人宅の家事代行的な清掃は原則として業務範囲外です。

Q. 受入時に資格取得サポートは必要?

A. 在留資格取得自体に建築物環境衛生管理技術者などの資格は不要です。ただし、現場リーダー育成や2号移行を見据えて、清掃作業監督者・建築物清掃管理評価資格者などの研修・受験機会を提供する企業が増えています。

Q. 派遣形態での受入は可能?

A. ビルクリーニング業を含む大半の分野で派遣による受入は認められておらず、受入企業による直接雇用が必須です。請負契約に基づく現場常駐は可能ですが、人材派遣会社からの派遣受入はできません。

Q. 既存従業員との給与差は?

A. 同一業務・同一経験の日本人従業員と同等以上の給与を支払う必要があります。外国人であることを理由に低く設定することは認められず、賃金台帳・雇用条件書で同等性を客観的に説明できる体制が求められます。

まとめ

ビルクリーニング業の特定技能制度は、人手不足が深刻な清掃業界にとって有力な人材確保の手段です。受入の業務範囲は「建築物内部の清掃」に限定され、外装清掃や個人宅清掃は対象外であることをまず理解しておく必要があります。

受入機関には、ビル管法に基づく建築物清掃業登録と、特定技能協議会への加入(受入開始から4か月以内)が必須です。技能試験はJBMAが実施する学科+実技の評価試験で、技能実習2号「ビルクリーニング」を良好に修了した方は試験免除で1号に移行できます。

給与は同等報酬要件が厳格に運用されており、日本人従業員と同水準の基本給・割増賃金の設定が不可欠です。雇用形態は直接雇用が原則で、人材派遣会社からの派遣受入はできない点も実務上の重要ポイントです。

2023年8月に特定技能2号の対象分野に追加されたことで、長期就労・家族帯同が可能になり、長期定着の選択肢が大きく広がりました。1号期間中から後輩指導・現場管理の経験を積ませる育成計画が、2号移行と組織力の底上げの双方に寄与します。

TreeGlobalPartnersは人材紹介、グループ内の行政書士法人Treeはビザ申請・登録支援を担当する形で、ビルクリーニング業の外国人採用を一貫してサポートします。

グループ企業のご紹介

行政書士法人Tree

入管業務専門|登録支援機関

TreeGlobalPartnersのグループ企業である行政書士法人Treeは、特定技能外国人の受入れ後に必要な登録支援機関としての支援業務を提供しています。採用後の義務的支援・定期届出まで、グループ一体でサポートが可能です。

登録支援機関サービスの詳細を見る →

執筆:Sakurai Yuki / 櫻井 勇輝(株式会社TreeGlobalPartners 代表取締役)

※ 本記事は2026年5月時点の制度・公的情報をもとに作成しています。最新情報は出入国在留管理庁厚生労働省全国ビルメンテナンス協会(JBMA)等の公式情報をご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の在留資格申請等については行政書士等の専門家にご相談ください。